国際結婚が増えるなか、「配偶者が外国籍」「相続人の一部が海外在住」といったケースが珍しくなくなっています。
しかし、相続のルールは国によって大きく異なるため、「どの国の法律が適用されるのか(準拠法)」を誤ると、後々トラブルになることがあります。今回は、国際結婚における相続の基本ポイントを整理します。
相続に関しては、「どの国の法律を使うか」が最初の論点です。
日本では「法の適用に関する通則法(以下、「通則法」」というルールがあり、「相続は被相続人の本国法(国籍のある国の法律)による」と定められています(第36条)。
たとえば、日本人が外国で暮らしていても、死亡時に日本国籍であれば、日本の民法が適用されます。
反対に、外国人配偶者が日本に長く住んでいても、その方の本国法が相続に適用されるのが原則です。
ただし、国によっては「住所地の法律を適用する」としている場合もあり、日本と相手国で基準が異なるときには「どちらの法が優先されるか」を個別に検討する必要があります。これを抵触法問題といいます。
日本の民法では、配偶者と子が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。
しかし、外国法では、配偶者に相続権がない、あるいは固定割合が異なることもあります。
たとえばイスラム法圏では、男女で相続割合が違う場合もありますし、欧米諸国では「遺留分」の考え方が日本と異なることもあります。
国際結婚の場合、「どの国の制度を前提に分けるのか」を早めに確認しておくことが重要です。
国際相続では、「どの国の方式で書いた遺言が有効か」に特に注意が必要です。
通則法第37条第1項では、「遺言の成立および効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による」
と定められており、基本的には遺言者の国籍のある国の法律で有効かどうかを判断します。
ただし、方式(自筆・公正証書など)の面では、より柔軟な考え方が採られています。
「遺言の方式の準拠法に関する法律」により、遺言をした場所の法律やその時点の住所地・本国法など、いずれかの法律に合っていれば有効とされる仕組みです。(第2条)
たとえば、日本人がフランスで自筆証書遺言を作成した場合でも、日本の方式またはフランスの方式のどちらかに適合していれば、原則として有効となる可能性があります。
逆に、どちらの法にも合致しない形式だと、無効と判断されるおそれがあるため、事前に専門家の確認を受けておくことが大切です。
国際結婚における相続は、感情面だけでなく法律面でも慎重な設計が求められます。
当事務所では、外国籍配偶者・海外在住の相続人を含むケースについて、準拠法の確認、遺言書の作成サポート、翻訳を伴う戸籍・証明書類の整備、在外公館・外国公証制度との調整など、ワンストップでの支援が可能です。
「どの国の法のもとで」「どのように財産を残すか」を明確にしておくことは、家族を守る第一歩です。
国際相続でお悩みの際は、ぜひ小樽つちや行政書士事務所にご相談ください。