• 相続専門!国際関係業務にも強い!21年間の行政経験を踏まえて、皆様をサポートします!

    ■ 相続放棄の前に知っておきたいこと

    相続放棄が受理されると、放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされます。ただし直ちに完全に手を離れてよいわけではありません。居住中の自宅や家財、車、賃貸契約、公共料金など、現場を安全に保つための最小限の管理が必要です。

    ■ 「管理義務」の範囲(滅失・散逸の防止が中心)

    相続財産が失われたり損傷したりしないように、鍵の施錠・雨漏りの応急処置・郵便物の転送・水道ガスの停止など、保存のために必要最小限の行為は認められます。必要費を立て替えた場合は、相続財産からの償還を求められる余地があります。一方で、売却・廃棄・贈与など価値を変動させる処分行為は不可。家財を勝手に持ち出す、車の名義変更をする等は避けてください。

    ■ 住み続けられる?(持家・賃貸で対応が異なる)

    • 持家(被相続人名義)
      放棄者に所有権はありません。相続財産管理人が選任されれば、その管理人の指示に従います。住み続けたい場合は、占有の可否や使用料について管理人と書面で取り決めが必要です。許可なく居住を継続すると不法占有と見なされるおそれがあります。
    • 賃貸(被相続人が借主)
      放棄者は借主地位を承継しません。貸主(管理会社)へ速やかに連絡し、相続財産管理人の選任が見込まれること、鍵・家財の保全状況を伝えます。住み続ける場合は、貸主と新規に賃貸契約を締結(保証等の条件が付くことがあります)。

    ■ 家財・車・通帳など動産の扱い

    家財や車、通帳・印鑑は相続財産です。勝手な処分・持出し・使用は避け、現況写真・簡易台帳で一覧化し、施錠保管しておきます。車検・保険が切れる前の安全確保(保管場所の確保・一時抹消の検討など)は「保存行為」として実務上求められますが、名義変更や売却は不可。口座は凍結連絡のみにとどめ、引出しは行いません(仮払いや解約は相続手続で)。

    ■ 全員放棄となりそうなとき

    相続人がいなくなる見込みの場合は、市区町村や利害関係者から相続財産管理人の選任申立て(家庭裁判所)が検討されます。管理人選任後は、債権者対応・家財の処分・不動産の管理は管理人の職務になります。
    ※家庭裁判所への申立書類の作成・代理は弁護士の業務領域です。当事務所では、相続関係の整理(相関図・財産目録)や関係先への連絡文案の作成など、周辺実務を支援します。

    ■ よくある質問

    • 香典や葬儀費は? 放棄していても、香典管理や葬儀手配自体は可能です。費用負担の清算方法は相続関係者で合意しておくと安心です。
    • 公共料金の未払いは? 保存のための停止・精算は可。ただし債務の弁済を任意に進め過ぎないこと(遺産の処分と誤解されないよう記録を残す)。
    • 空き家管理の責任は? 最小限の保全は必要。火災・漏水・近隣トラブルを防ぐ措置を優先し、長期化しそうなら管理人選任の方向で整理。

    ■ 小樽つちや行政書士事務所でできること

    相続放棄後の現況整理チェックリストの提供、関係先への連絡文案相続関係説明図・財産目録の作成、保存行為の記録化(写真台帳・作業ログ)をサポートします。登記や税務は司法書士・税理士と連携、家庭裁判所の申立てが必要な場面は弁護士をご紹介。
    「放棄したけれど、家と家財をどうしておくか…」というときの安全第一の段取りを、実務目線でご案内します。


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