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    葬儀が終わると、「誰がいくら立て替えたか」「香典はどう扱うか」で迷いがちです。原則として、葬儀費用は遺産からの支出(相続の債務)として扱うのが一般的。一方、香典は相続財産ではなく、受領者(喪主等)が管理する性質とされています。まずは支出と収入を分けて記録することが大切です。

    ■ 葬儀費用に含まれるもの・含まれないもの

    • 含まれる例:通夜・告別式の費用、会場費、火葬・埋葬費、遺体搬送、死亡診断書・死体検案書、霊柩車、遺影・会葬礼状、通夜ぶるまい等の接待費用
    • 含まれない例香典返し(返礼品)の費用、四十九日・一周忌などの法要費、墓碑・墓地の購入費(祭祀関係)。
      ※税務上の詳細は個別判断もあり得るため、最終確認は税理士
      へ。

    ■ 香典の位置づけと実務

    香典は通常、喪主が受け取り管理します。相続財産ではないため、法定相続分で分ける対象には原則なりません。実務上は、香典の一部を葬儀費用に充当し、残りは喪主が保管する運用が一般的です。充当した場合は、「香典充当額」も精算書に記載しておくと透明性が保てます。

    ■ 法要費(四十九日・一周忌など)

    法要は葬儀後の宗教的儀式で、原則遺産の債務には含めません。家族で負担割合を決めるか、喪主が費用を持ち、希望者が任意で按分する等の合意を文書に残すと後々もめにくくなります。

    ■ 精算のすすめ方

    1. 支出の領収書をすべて保存(項目別にファイル化)。
    2. 香典台帳を作る(受領額・返礼発送の有無・香典充当額)。
    3. 葬儀費用合計-香典充当=遺産からの実質負担額を算出。
    4. 遺産分割協議で、上記の実質負担額を債務として反映。立替があれば立替者へ清算
    5. 法要費は別枠で合意書に整理(だれが・どれだけ負担)。

    ■ よくある質問

    • 喪主が全額払ったら?
      → 領収書を基に遺産から清算。香典充当分は相殺し、差額を喪主へ返金する形が明快です。
    • 香典返しは遺産から?
      原則×(遺産の債務ではない)。喪主や親族での合意負担が無難。
    • お布施・戒名料は?
      → 通夜・告別式に直結する分は葬儀費用に含めやすい。ただし寺院慣行等で扱いが揺れるため、領収書の名目を明確にし、最終判断は税理士へ。

    ■ 文書で残すと安心

    「葬儀費用精算書」「香典台帳」「法要費合意書」の3点セットを作ると、後で説明が容易です。精算書には内訳・領収書番号・香典充当額・遺産負担額を記載し、相続人の署名(押印)をもらっておきましょう。

    ■ 小樽つちや行政書士事務所でできること

    精算書式・香典台帳テンプレートの提供、領収書整理、遺産分割協議書への反映を丁寧にサポートします。税務判断は税理士、不動産登記は司法書士と連携。まずは現状の支出・香典の記録から整え、見える化していきましょう。


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