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    ■ 代表者と代理人の基本

    相続が始まると、預貯金口座は原則として相続人全員の共有扱いとなり、払戻しや解約には全員の同意(遺産分割協議書など)が求められます。

    ただ、窓口連絡や書類提出を一本化するために相続人代表者を定め、さらに実務を進めるため「代理人(委任を受けた人)」を置くと格段に進行が早くなります。代表者は“窓口”、代理人は“実務担当”というイメージです。

    ■ 委任でできること/できないこと

    委任状があれば、残高証明・取引明細の取得、相続届や必要書類の提出、口座の利用停止・カード廃止、公共料金の引落停止、解約・払戻しの申請など多くの事務が進められます。

    一方、遺産の分け方そのものを決める権限までは委任できません。最終的な払戻し・解約や名義変更には、相続人全員の署名押印のある書類(遺産分割協議書や同意書)を添付するのが原則です。

    なお、葬儀費用等のための預貯金仮払い制度は、代表者や代理人が一定額まで単独請求できることがあります(上限・要件は各行や法令の枠組みによります)。

    ■ 委任状の作り方とポイント

    宛名(〇〇銀行△△支店 御中 等)を明確にし、対象口座・権限の範囲(残高証明取得/払戻・解約申請/相続届提出 等)・有効期限を具体的に記載します。相続人全員の署名(できれば実印)+印鑑証明書、代理人の本人確認書類をセットに。複数行で使う場合は行別に作成すると受理がスムーズです。

    海外・遠方の相続人がいるときは、在外公館の署名証明や公証人認証(必要に応じてアポスティーユ)が求められることがあるため、事前に各金融機関の相続担当窓口へ確認しましょう。

    ■ 実務の流れ(おすすめ手順)

    1. 代表者の選任統一フォーマットの委任状を用意
    2. 法定相続情報一覧図(または戸籍一式)を取得
    3. 委任で残高証明・明細を取り、財産目録を作る
    4. 遺産分割協議で合意 → 協議書作成
    5. 代理人が払戻・解約・名義変更を実行
      郵送受付の銀行も多く、まとめて申請すると往復を減らせます。

    ■ NG・注意ポイント

    • 亡くなった後のキャッシュカード・ネットバンキングの使用は不正利用に当たるおそれがあります。必ず相続手続に切り替えましょう。
    • 銀行の内規により、代理人による払戻し等の可否・範囲が異なります。最初に必要書類リストを入手してから動くと二度手間が減ります。
    • 貸金庫証券口座は、別途の同意書式・同席要件があることも。窓口の指示に従いましょう

    ■ 小樽つちや行政書士事務所でできること

    当事務所では、代表者届・委任状の作成支援、法定相続情報一覧図の取得、財産目録の作成、金融機関提出書類の整備をワンストップでお手伝いします。必要に応じて税理士・司法書士・弁護士と連携し、銀行ごとの内規に沿って安全かつ迅速に進めます。
    委任を上手に使えば、相続人が遠方でも手続きは整理できます。まずは口座一覧と相続人リストづくりからご相談ください。


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