■ 遺言は「後からやり直せる」が原則
遺言はいつでも撤回・変更が可能です。
重要なのは、最新の日付の遺言が優先されること。内容を変えたいときは、新しい遺言を正しい方式で作り直すのがもっとも確実です。
■ 撤回・変更の主な方法
- 新しい遺言で上書きする
もっとも安全。冒頭で「本遺言は、過去の一切の遺言を撤回する」と撤回条項を入れると明確です。
- 自筆証書遺言の訂正
方式が厳格(訂正箇所への押印・訂正箇所数の付記等)。書き直しの方が無難です。
- 目的物処分による撤回
遺贈予定の不動産を生前に売却した等、前提が消えればその部分は撤回扱いになることがあります。
- 破棄
旧遺言書を破棄すると撤回意思の表れになりますが、証拠性が下がるため非推奨。新しい遺言で上書きしましょう。
■ どんな時に見直す?(主なトリガー)
- 婚姻・離婚・再婚、子や孫の誕生/死亡
- 相続人の事情の変化(病気・障がい・家業承継の意思など)
- 財産構成の変化(不動産の売買、事業の売却、保険の受取人変更 等)
- 関係性の変化(長期の介護、同居・別居、家計支援の有無)
- 税制や制度の改正(相続登記義務化、各種特例の見直し など)
■ 方式別の実務ポイント
- 自筆証書遺言
全文・日付・氏名を自書し、押印。最新の完全版を書き直すのが安全。法務局の自筆証書遺言保管制度を併用すると、紛失・改ざんリスクを減らせます(最新遺言も新たに保管申請を)。
- 公正証書遺言
公証人が作成。方式不備の心配が少なく、内容変更もスムーズ。高齢・病気で筆記が難しい方にも適します。
■ よくあるつまずき
- 複数の遺言が出てきた
→ 原則、最新日付が優先。条項が重ならない部分は併存することもあるため、読み合わせが必要です。
- 自筆訂正の方式不備
→ 一部が無効になりかねません。全文書き直しが安全。
- 相続手続との整合
→ 不動産登記は司法書士、税務申告は税理士と連携を。
■ 小樽つちや行政書士事務所でできること
- 遺言内容の整理支援・文案作成サポート(撤回条項・予備条項・付言事項の設計)
- 財産目録・相続関係説明図の作成、自筆証書遺言保管制度の利用サポート
- 相続発生後の遺産分割協議書作成支援
※公正証書遺言は公証人と作成します/登記は司法書士、税務は税理士をご紹介・連携します。
■ おわりに
遺言は、書いたら終わりではなく「定期点検」が大切です。
ライフイベントや財産の変化のたびに見直し、最新の一通に整えておくことで、想いはまっすぐ届きます。
迷ったら、お気軽にご相談ください。