生命保険金は、通常「受取人」として指定された人に直接支払われます。
そのため、原則として相続財産には含まれず、遺産分割の対象外となるのが特徴です。
ただし、受取人が「相続人全員」とされている場合や、特別受益の扱いになる場合などは、相続に影響を与えることもあります。
生命保険の受取人は、一度決めたら固定ではなく、契約者が生存していれば変更が可能です。以下のようなライフイベント時には、受取人の見直しを検討すると安心です。
特に、離婚後に前配偶者のままになっているケースや、子どもを受取人にしていなかったケースは、相続時に思わぬトラブルにつながりかねません。
受取人変更は、保険会社所定の「受取人変更請求書」を提出することで行います。
ただし、次の点には注意が必要です。
また、変更後の受取人が誰になるかによって、相続人間の公平性や税負担が変わることもあります。
生命保険の受取人指定は、相続財産全体のバランスを考えた上で行うことが大切です。
場合によっては遺言書とあわせて整理しておくと、相続人にとって分かりやすくなります。
なお、具体的な相続税の取り扱いや計算については税理士の専門分野となりますので、必要に応じて税理士と連携することをおすすめします。
生命保険は、残されたご家族への大切な「生活保障」となる一方、受取人の指定次第でトラブルの火種にもなり得ます。
小樽つちや行政書士事務所では、相続人調査や必要書類の整理を通じて、生命保険を含めた相続手続きのサポートを行っています。お気軽にご相談ください。