「相続した土地を利用する予定がない」「管理が難しいので手放したい」――こうしたニーズに応えるため、2023年4月から始まったのが相続土地国庫帰属制度です。
この制度を利用すると、一定の要件を満たした土地を相続人が国に引き渡すことができます。
制度を利用できるのは、次の条件を満たす土地です。
逆に、次のような土地は対象外です。
相続土地国庫帰属制度を利用する際には、次の費用がかかります。
さらに、土地の境界が不明な場合には、土地家屋調査士による測量や隣地所有者との立会いが必要となり、別途費用が発生します。
測量費用は土地の広さや状況によって大きく異なりますが、数十万円規模になることもあります。
申請から承認までは数か月かかることが一般的です。
行政書士は、
などを通じて、本制度利用のための事前準備をお手伝いできます。土地家屋調査士や司法書士とも連携し、境界確定や登記の必要がある場合も含めて総合的にサポート可能です。
※「登記申請に関する書類」の作成や登記そのものは司法書士の独占業務です。
相続土地国庫帰属制度は、「使わない土地を手放す」という新しい選択肢を相続人に提供する制度です。
ただし、すべての土地が対象になるわけではなく、費用負担も発生します。利用の可否を早めに検討しておくことが大切です。
小樽つちや行政書士事務所では、本制度の活用を含め、相続土地に関するご相談を幅広く承っております。どうぞお気軽にご相談ください。