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    「相続した土地を利用する予定がない」「管理が難しいので手放したい」――こうしたニーズに応えるため、2023年4月から始まったのが相続土地国庫帰属制度です。
    この制度を利用すると、一定の要件を満たした土地を相続人が国に引き渡すことができます。

    ■ 利用できる土地とできない土地

    制度を利用できるのは、次の条件を満たす土地です。

    • 建物が建っていない
    • 担保権や賃借権などの権利がついていない
    • 境界が明確になっている

    逆に、次のような土地は対象外です。

    • 建物が残っている土地
    • 他人の土地と入り組んで境界が不明な土地
    • 崖地や危険性が高く、管理コストが過大な土地

    ■ 費用について

    相続土地国庫帰属制度を利用する際には、次の費用がかかります。

    • 申請手数料:1筆あたり14,000円
    • 負担金:原則として20万円程度(山林などは面積に応じて増額)

    さらに、土地の境界が不明な場合には、土地家屋調査士による測量や隣地所有者との立会いが必要となり、別途費用が発生します。
    測量費用は土地の広さや状況によって大きく異なりますが、数十万円規模になることもあります。

    ■ 手続きのステップ

    1. 法務局(登記所)に申請
    2. 法務局による現地調査・審査
    3. 承認された場合、負担金を納付
    4. 国庫に帰属し、以後の管理責任は国が負担

    申請から承認までは数か月かかることが一般的です。

    ■ 行政書士がお手伝いできること

    行政書士は、

    • 申請書の作成
    • 必要書類(登記事項証明書、公図、測量図など)の収集
    • 相続関係の整理と説明図の作成

    などを通じて、本制度利用のための事前準備をお手伝いできます。土地家屋調査士や司法書士とも連携し、境界確定や登記の必要がある場合も含めて総合的にサポート可能です。

    ※「登記申請に関する書類」の作成や登記そのものは司法書士の独占業務です。

    ■ おわりに

    相続土地国庫帰属制度は、「使わない土地を手放す」という新しい選択肢を相続人に提供する制度です。
    ただし、すべての土地が対象になるわけではなく、費用負担も発生します。利用の可否を早めに検討しておくことが大切です。

    小樽つちや行政書士事務所では、本制度の活用を含め、相続土地に関するご相談を幅広く承っております。どうぞお気軽にご相談ください。


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