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    相続において不動産が含まれる場合、その土地の境界(筆界)が明確になっていないことがあります。
    「隣地との境がはっきりしない」「古い境界標が失われている」といったケースでは、相続登記や売却の際に大きな支障となります。
    このようなときに活用できるのが筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)です。

    法務省:筆界特定制度

    ■ 筆界と所有権界の違い

    • 筆界:登記簿に基づく「公法上の区画」で、原則として変動しません。
    • 所有権界:実際の土地の利用や合意によって認識される境。

    相続登記など法的な手続きでは「筆界」が基準となるため、筆界をはっきりさせることが重要です。

    ■ 筆界特定制度とは?

    筆界特定制度とは、土地の境界について争いがある場合に、法務局が第三者機関として調査・判断し、筆界を特定する制度です。

    • 家庭裁判所での訴訟とは異なり、比較的簡便に利用できます。
    • 特定された筆界は法的拘束力を持ち、相続登記や売却に活用できます。

    ■ 利用の流れ

    1. 法務局に筆界特定の申請を行う
    2. 現地調査・測量・関係人への意見聴取が実施される
    3. 筆界特定書が交付される

    平均で半年から1年ほどかかることもあり、余裕をもった手続きが必要です。

    ■ 必要書類

    申請時には以下のような書類が必要です。

    • 筆界特定申請書
    • 土地の登記事項証明書
    • 公図や地積測量図
    • 相続人であることを示す戸籍・除籍謄本
    • 隣接地所有者の情報

    これらを整えることで、スムーズに申請を進められます。

    ■ 行政書士がお手伝いできること

    行政書士は筆界特定の判断を行うことはできませんが、

    • 相続人調査・戸籍収集
    • 申請に必要な書類の整理・作成
    • 測量士や土地家屋調査士との連携

    といった形で、手続きの準備や全体のコーディネートを行うことが可能です。

    ■ おわりに

    土地の境界が不明なままでは、相続登記や不動産取引が進められず、後々のトラブルにつながる可能性があります。
    筆界特定制度をうまく活用し、境界を明確にしておくことが安心につながります。

    小樽つちや行政書士事務所では、土地相続に関する書類作成や専門家との連携を通じて、相続人の皆さまをサポートしています。お気軽にご相談ください。


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