相続において不動産が含まれる場合、その土地の境界(筆界)が明確になっていないことがあります。
「隣地との境がはっきりしない」「古い境界標が失われている」といったケースでは、相続登記や売却の際に大きな支障となります。
このようなときに活用できるのが筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)です。
相続登記など法的な手続きでは「筆界」が基準となるため、筆界をはっきりさせることが重要です。
筆界特定制度とは、土地の境界について争いがある場合に、法務局が第三者機関として調査・判断し、筆界を特定する制度です。
平均で半年から1年ほどかかることもあり、余裕をもった手続きが必要です。
申請時には以下のような書類が必要です。
これらを整えることで、スムーズに申請を進められます。
行政書士は筆界特定の判断を行うことはできませんが、
といった形で、手続きの準備や全体のコーディネートを行うことが可能です。
土地の境界が不明なままでは、相続登記や不動産取引が進められず、後々のトラブルにつながる可能性があります。
筆界特定制度をうまく活用し、境界を明確にしておくことが安心につながります。
小樽つちや行政書士事務所では、土地相続に関する書類作成や専門家との連携を通じて、相続人の皆さまをサポートしています。お気軽にご相談ください。