銀行などの金融機関に預けている「貸金庫」は、不動産や預金と同じように相続財産のひとつと考えられます。中には現金や有価証券、権利証、遺言書など、大切な書類や財産が入っている場合も少なくありません。そのため、貸金庫を開ける手続きは、相続において非常に重要なステップとなります。
■ 開扉の基本的な流れ
貸金庫の鍵が手元にあっても、相続開始後に勝手に開けることはできません。多くの金融機関では、次の流れが一般的です。
- 相続人全員の同意書(または遺産分割協議書)を用意
- 被相続人の除籍・改製原戸籍、相続人全員の戸籍等の提出
- 相続人代表者を定め、金融機関立会いのもとで開扉・内容確認
■ 必要書類と同意書のポイント
- 相続人全員の同意書:金融機関指定様式に相続人全員が署名押印
- 遺産分割協議書:分け方が決まっている場合に提出可
- 本人確認書類・印鑑、貸金庫の鍵 など
※金融機関ごとに運用が異なるため、事前確認が安心です。
■ 注意すべき点
- 遺言書が見つかった場合:自筆証書遺言なら家庭裁判所の検認が必要です。
(当事務所は検認申立ての代理・書類作成は行いません。書類収集・情報整理を行い、弁護士等と連携します。)
- 開扉まで時間がかかる:書類準備・金融機関の内部確認に日数を要することがあります。
- 誰が管理するかの合意:代表者・保管場所・鍵の管理方法を相続人間で明確に。
■ 小樽つちや行政書士事務所でお手伝いできること
- 戸籍収集・相続人確定、相続関係説明図作成
- 金融機関提出用の同意書・説明書面の作成支援
- 遺産分割協議書(貸金庫内財産の帰属を明記)の作成支援
※登記・税務・家庭裁判所の手続きが必要な場合は、司法書士・税理士・弁護士と適切に連携します。
■ おわりに
貸金庫は「中身が分からない」ため慎重な段取りが不可欠です。相続人全員の同意・必要書類の準備・金融機関との事前調整を押さえることで、手続きはスムーズになります。
小樽つちや行政書士事務所では、書類の整備から他士業連携まで、安心の体制でサポートいたします。お気軽にご相談ください。