年金を受給していた方が亡くなると、その月分までの年金を受け取る権利が発生します。これを未支給年金といいます。
未支給年金は自動的に振り込まれるわけではなく、遺族が請求手続きを行う必要があります。
未支給年金を請求できるのは、相続人すべてではなく、法律で定められた範囲に限られています。
優先順位は次のとおりです。
この順位に従って、最も順位が高い遺族が請求できます。相続人全員が請求できるわけではない点に注意が必要です。
未支給年金を請求する際には、次のような書類が必要です。
必要書類は年金の種類(老齢年金・障害年金・遺族年金)によって異なる場合があるため、事前に年金事務所に確認すると安心です。
未支給年金の請求期限は被相続人の死亡日の翌日から5年以内です。
これを過ぎると時効により請求できなくなるため、早めの手続きが必要です。
未支給年金の請求は、社会保険労務士(社労士)の専門分野です。
行政書士が直接請求を代行することはできませんが、相続全体の手続きの中で以下のようなサポートが可能です。
実際の請求にあたっては、社労士と連携することで、確実かつスムーズに進めることができます。
未支給年金は「知らないと請求し忘れてしまう」ことが少なくない制度です。
請求できる人の範囲が法律で定められている点や、期限がある点に注意が必要です。
小樽つちや行政書士事務所では、相続全体の整理や戸籍収集、協議書作成を通じて、未支給年金の手続きが円滑に進むようサポートいたします。社会保険労務士とも連携し、安心できる体制でお手伝いします。お気軽にご相談ください。