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    年金を受給していた方が亡くなると、その月分までの年金を受け取る権利が発生します。これを未支給年金といいます。
    未支給年金は自動的に振り込まれるわけではなく、遺族が請求手続きを行う必要があります。

    ■ 誰が請求できるのか(相続人の範囲)

    未支給年金を請求できるのは、相続人すべてではなく、法律で定められた範囲に限られています。
    優先順位は次のとおりです。

    1. 配偶者
    2. 子ども
    3. 父母
    4. 祖父母
    5. 兄弟姉妹

    この順位に従って、最も順位が高い遺族が請求できます。相続人全員が請求できるわけではない点に注意が必要です。

    ■ 必要書類

    未支給年金を請求する際には、次のような書類が必要です。

    • 請求書(年金事務所または市区町村で入手可能)
    • 請求者の戸籍謄本(被相続人との関係を証明)
    • 請求者の本人確認書類
    • 振込先口座の通帳コピー
    • 被相続人の除籍謄本や住民票の除票
    • 年金証書

    必要書類は年金の種類(老齢年金・障害年金・遺族年金)によって異なる場合があるため、事前に年金事務所に確認すると安心です。

    ■ 請求期限

    未支給年金の請求期限は被相続人の死亡日の翌日から5年以内です。
    これを過ぎると時効により請求できなくなるため、早めの手続きが必要です。

    ■ 行政書士と社会保険労務士の役割分担

    未支給年金の請求は、社会保険労務士(社労士)の専門分野です。
    行政書士が直接請求を代行することはできませんが、相続全体の手続きの中で以下のようなサポートが可能です。

    • 相続人の範囲を確認するための戸籍収集
    • 相続関係説明図や遺産分割協議書への反映
    • 必要書類の整理やチェック

    実際の請求にあたっては、社労士と連携することで、確実かつスムーズに進めることができます。

    ■ おわりに

    未支給年金は「知らないと請求し忘れてしまう」ことが少なくない制度です。
    請求できる人の範囲が法律で定められている点や、期限がある点に注意が必要です。

    小樽つちや行政書士事務所では、相続全体の整理や戸籍収集、協議書作成を通じて、未支給年金の手続きが円滑に進むようサポートいたします。社会保険労務士とも連携し、安心できる体制でお手伝いします。お気軽にご相談ください。


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