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    相続と聞くと、不動産や預貯金といったプラスの財産を思い浮かべる方が多いですが、実際にはマイナスの財産(債務)も一緒に引き継ぐことになります。
    その代表例が、亡くなった方の
    未払医療費や介護費用
    です。今回は、その扱いと注意点を解説します。

    ■ 未払医療費・介護費用は相続財産に含まれる

    病院や介護施設に入院・入所していた場合、亡くなった時点で発生している未払いの費用は、相続財産のマイナス部分として相続人に承継されます。

    • 入院費の精算
    • 手術や検査の費用
    • 介護施設の利用料や介護サービスの自己負担分

    これらは「債務」として、預貯金や現金などのプラス財産と合わせて相続手続きの対象になります。

    ■ 誰が支払うのか?

    相続人が複数いる場合、原則として法定相続分に応じて負担することになります。
    ただし、実際には遺産分割協議でプラスの財産と一緒に清算するケースが多く、相続人の誰かが代表して支払いを済ませ、その分を相続分で調整することも一般的です。

    ■ 実務上の注意点

    • 医療機関・施設からの請求は早めに確認
      請求書が亡くなった後に届くことも多いため、郵便物や領収書を整理し、漏れがないようにしましょう。
    • 介護費用の返還がある場合も
      デイサービスや施設利用料を前払いしていた場合、未利用分が返金されることがあります(返還請求権はプラスの相続財産となります)。
    • 相続放棄を検討する場合
      借金が多くプラス財産で賄えないときは、家庭裁判所で相続放棄や限定承認を行う必要があります(※この申立ては弁護士の業務です)。

    ■ 行政書士がお手伝いできること

    行政書士は、未払医療費や介護費用を含めた相続財産を整理し、

    • 相続財産目録への記載
    • 請求書や返金通知の整理
    • 遺産分割協議書における債務の扱いの明記

    などのサポートが可能です。司法書士や弁護士とも連携しながら、全体の相続手続きをスムーズに進めるお手伝いをいたします。

    ■ おわりに

    未払医療費や介護費用は、相続の場面で見落とされがちですが、確実に精算しなければならない重要な債務です。
    また、介護施設によっては前払金の返還が発生するケースもあるため、プラスとマイナスの両面をきちんと確認しておくことが大切です。

    小樽つちや行政書士事務所では、こうした日常生活に密接した費用整理も含め、安心して相続を進められるようサポートしています。お気軽にご相談ください。


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