高齢者施設に入居する際、多額の「入居一時金」や「預かり金」を支払うケースがあります。
入居者が亡くなった場合、その残余分はどうなるのでしょうか。実は、返還請求権が相続財産として引き継がれるのです。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに入居する際、まとまった金額を前払いすることがあります。これが「入居一時金」です。
施設側はその金額を一定期間の利用料に充て、契約終了時に未経過分があれば返還する仕組みになっています。
入居者が亡くなった場合、契約が終了し、未経過分の一時金が返還される権利(返還請求権)が発生します。
この返還請求権は金銭債権として、他の財産と同じように相続人に引き継がれます。
例えば、1,000万円を前払いし、10年分の利用料として充当する契約で、5年で亡くなった場合は、残り5年分が相続人に返還されるケースがあります。
行政書士は、
を通じて、返還金を含めた相続財産全体を整理するお手伝いが可能です。司法書士や弁護士とも連携しながら、登記や紛争性のある案件にも対応します。
高齢者施設の入居一時金は、「亡くなったら戻らない」と誤解されがちですが、未経過分については返還されることが多くあります。
そのため、契約書を確認し、相続財産としてしっかり把握することが大切です。
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