相続の話題では「財産をどう分けるか」が中心になりがちですが、実際には亡くなった後の葬儀や役所への届出など、さまざまな事務手続きが発生します。
こうした事務を家族や親しい人に託す仕組みが死後事務委任契約です。
死後事務委任契約とは、本人が亡くなった後に必要となる事務を、あらかじめ信頼できる人に委任しておく契約です。
民法上の委任契約をベースに、公正証書で結ばれることが一般的です。
死後事務委任契約で依頼できる内容には、次のようなものがあります。
財産の分配(遺産分割)は相続人が行いますが、それ以外の「死後に残された事務処理」をまとめて託せるのが特徴です。
行政書士は、死後事務委任契約の契約書作成や内容整理のサポートを行えます。
また、実際に受任者として契約を引き受けることも可能です。
司法書士や弁護士と連携しながら、遺言や財産管理契約と併せて準備することで、より安心した生活設計が可能になります。
死後事務委任契約は、相続財産の承継とは別に、亡くなった後の生活実務を安心して任せられる仕組みです。
特に一人暮らしの方や、家族に負担をかけたくない方にとって有効な制度です。
小樽つちや行政書士事務所では、死後事務委任契約の作成やご相談も承っています。終活や相続対策の一環として、ぜひご検討ください。