スマートフォンやパソコンの普及により、私たちの財産は「デジタル化」しています。
ネット銀行や仮想通貨、株式のネット証券口座、さらにはSNSやメールアカウントなど、これらは「デジタル資産」と呼ばれ、相続においても無視できない存在です。
デジタル資産には、大きく分けて次のようなものがあります。
これらは「財産的価値があるもの」も「思い出や情報が残るもの」も含まれます。
デジタル資産は紙の証書がないため、相続人が存在を把握できないまま放置されるリスクがあります。
特に仮想通貨は、ウォレットや秘密鍵が分からなければ引き継ぐことが不可能になります。
また、SNSやメールなどは「財産」ではないものの、残された家族にとって大切な情報資源です。利用規約によっては、相続人が削除や利用停止を申請できる場合があります。
行政書士は、デジタル資産の相続において、
といった支援を行います。必要に応じて、ITや金融の専門家とも連携して対応が可能です。
デジタル資産は、形が見えにくいため「隠れた相続財産」となりがちです。
生前から整理しておくことが、家族の安心につながります。
小樽つちや行政書士事務所では、仮想通貨やネット口座などを含む相続全般のご相談も承っています。お気軽にお問い合わせください。