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    スマートフォンやパソコンの普及により、私たちの財産は「デジタル化」しています。
    ネット銀行や仮想通貨、株式のネット証券口座、さらにはSNSやメールアカウントなど、これらは「デジタル資産」と呼ばれ、相続においても無視できない存在です。

    ■ デジタル資産とは?

    デジタル資産には、大きく分けて次のようなものがあります。

    • ネット銀行・ネット証券の口座
    • 仮想通貨(ビットコイン、イーサリアムなど)
    • ECサイトのポイント(楽天ポイント、Amazonポイントなど)
    • サブスクリプション契約(音楽・動画配信サービス等)
    • SNSやメールアカウント

    これらは「財産的価値があるもの」も「思い出や情報が残るもの」も含まれます。

    ■ 相続での注意点

    デジタル資産は紙の証書がないため、相続人が存在を把握できないまま放置されるリスクがあります。
    特に仮想通貨は、ウォレットや秘密鍵が分からなければ引き継ぐことが不可能になります。

    また、SNSやメールなどは「財産」ではないものの、残された家族にとって大切な情報資源です。利用規約によっては、相続人が削除や利用停止を申請できる場合があります。

    ■ 事前にできる工夫

    1. 資産リストを作成する
      ネット銀行・証券・仮想通貨の口座情報を整理し、家族が把握できるようにしておく。
    2. パスワード管理方法を決めておく
      メモ書きやパスワード管理アプリなど、遺族がアクセスできる形を整えることが大切です。
    3. 遺言に記載する
      どの資産を誰に承継させたいのかを遺言書に記載することで、スムーズに手続きが進みます。

    ■ 行政書士がお手伝いできること

    行政書士は、デジタル資産の相続において、

    • 戸籍収集や相続人調査
    • 相続関係説明図や財産目録へのデジタル資産の組み込み
    • 遺言書作成のサポート(デジタル資産を含めた内容の整備)

    といった支援を行います。必要に応じて、ITや金融の専門家とも連携して対応が可能です。

    ■ おわりに

    デジタル資産は、形が見えにくいため「隠れた相続財産」となりがちです。
    生前から整理しておくことが、家族の安心につながります。

    小樽つちや行政書士事務所では、仮想通貨やネット口座などを含む相続全般のご相談も承っています。お気軽にお問い合わせください。


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