相続財産の中には、法務局に「登記」されていない家(未登記建物)が含まれていることがあります。
特に古い建物や、登記手続きをしていなかった場合によく見られます。未登記建物はそのままでは相続手続きが進められず、注意が必要です。
建物を新築したとき、本来は「建物表題登記」と「所有権保存登記」を行います。
しかし、事情によって登記がされていない建物が存在します。これを未登記建物といいます。
未登記のままでは「誰の所有か」が登記簿上で明らかでないため、相続や売却に支障が生じます。
行政書士は、未登記建物を相続する際に必要となる
をサポートします。実際の登記申請は司法書士や土地家屋調査士と連携して行います。
未登記建物は、相続の場面でしばしば発見され、対応に時間がかかる財産の一つです。
「登記がないから権利がない」というわけではありませんが、手続きを誤ると大きな負担になる可能性があります。
小樽つちや行政書士事務所では、未登記建物を含む相続について、必要書類の収集から他士業との連携まで一貫してサポートしています。お気軽にご相談ください。