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    相続財産の中には、法務局に「登記」されていない家(未登記建物)が含まれていることがあります。
    特に古い建物や、登記手続きをしていなかった場合によく見られます。未登記建物はそのままでは相続手続きが進められず、注意が必要です。

    ■ 未登記建物とは?

    建物を新築したとき、本来は「建物表題登記」と「所有権保存登記」を行います。
    しかし、事情によって登記がされていない建物が存在します。これを未登記建物といいます。

    未登記のままでは「誰の所有か」が登記簿上で明らかでないため、相続や売却に支障が生じます。

    ■ 相続が発生したときの流れ

    1. 相続人を確定する
      戸籍を収集し、相続人を明確にします。
    2. 建物の存在を確認する
      固定資産税の課税台帳や現地調査で、建物が未登記であることを確認します。
    3. 登記手続きを行う
      相続登記をする前に、まず「建物表題登記(登記簿を新たに作る手続き)」が必要です。これは土地家屋調査士の業務となります。
      その後、司法書士が「相続による所有権保存登記」を行い、名義を相続人へ移します。

    ■ 実務上の注意点

    • 建築時期の資料がない場合は、固定資産税の課税明細書や古い建築確認通知書などをもとに調査する必要があります。
    • 相続人が多数いる場合は、未登記建物の名義を誰が承継するかを遺産分割協議で決めてから登記を進めます。
    • 未登記のまま放置すると、売却や融資ができないだけでなく、次の世代の相続でさらに複雑化します。

    ■ 行政書士がお手伝いできること

    行政書士は、未登記建物を相続する際に必要となる

    • 戸籍収集による相続人調査
    • 相続関係説明図や遺産分割協議書の作成
    • 登記申請に必要な添付書類の整理

    をサポートします。実際の登記申請は司法書士や土地家屋調査士と連携して行います。

    ■ おわりに

    未登記建物は、相続の場面でしばしば発見され、対応に時間がかかる財産の一つです。
    「登記がないから権利がない」というわけではありませんが、手続きを誤ると大きな負担になる可能性があります。

    小樽つちや行政書士事務所では、未登記建物を含む相続について、必要書類の収集から他士業との連携まで一貫してサポートしています。お気軽にご相談ください。


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