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    近年、「ペットも大切な家族」と考える方が増えています。
    しかし、法律上ペットは「物」として扱われるため、相続人になることはできません。では、飼い主に万一のことがあったとき、ペットはどうなるのでしょうか。今回は、ペットを守るためにできる工夫をご紹介します。

    ■ ペットは法的には「相続財産」

    法律上、犬や猫などのペットは「動産」に分類されます。
    そのため、飼い主が亡くなると、ペットは相続財産の一部として相続人に引き継がれます。

    ただし、不動産や預金と異なり「誰が世話をするのか」が明確でなければ、ペットの生活が不安定になるおそれがあります。

    ■ 遺言で飼育者を指定する

    安心してペットの将来を託すためには、遺言書でペットの飼育者を指定しておくことが有効です。
    併せて、飼育に必要な費用をその人に遺贈する形をとれば、金銭面でも安心してお願いできます。

    例:

    • 「愛犬○○の飼育を△△さんに託し、そのために金○○円を遺贈する。」

    ■ ペット信託の活用

    さらに確実に備えたい場合には、「ペット信託」という仕組みもあります。
    信託契約を結び、信託財産(お金)を信託会社や信頼できる人に託すことで、ペットの飼育費用を継続的に管理してもらえます。

    この方法なら、飼育費用が確実にペットのために使われるため、長寿のペットでも安心です。

    ■ 実務上の注意点

    • 口約束だけでは法的拘束力がないため、遺言や信託などの形にしておくことが大切です。
    • ペットの飼育をお願いする人には、事前に十分な意思確認をしておきましょう。
    • 飼育費用をどう確保するか(遺贈・信託・保険金など)を検討しておくと安心です。

    ■ 行政書士がお手伝いできること

    行政書士は、ペットを守るための遺言作成支援信託契約書の作成補助を行うことができます。
    また、必要に応じて弁護士や信託会社とも連携し、より確実な仕組みを整えるお手伝いも可能です。

    ■ おわりに

    ペットは相続人にはなれませんが、飼い主の意思と工夫次第で安心して暮らしを守ることができます。

    小樽つちや行政書士事務所では、ペットを大切な家族と考える方のための相続対策もサポートしています。どうぞお気軽にご相談ください。


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