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    相続では不動産や預金などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も引き継がれることをご存じでしょうか。
    今回は「被相続人が誰かの借金の保証人になっていた場合」に焦点を当て、その影響と注意点を整理します。

    ■ 保証債務も相続の対象

    保証債務とは、他人が借金を返せないときに代わりに返済する義務のことです。
    被相続人が保証人になっていた場合、その保証債務も相続人に承継されます。

    例えば、被相続人が友人の借金の保証人になっていた場合、その友人が返済を滞ると、相続人が代わりに返済を求められる可能性があります。

    ■ 相続放棄・限定承認の検討

    保証債務は見えにくく、相続人が知らないまま相続してしまうこともあります。
    そのため、被相続人の財産や負債を調べたうえで、場合によっては次の選択肢を検討することが重要です。

    • 相続放棄:プラスの財産も含め、一切の相続を放棄する。
    • 限定承認:相続財産の範囲内でのみ負債を引き受ける。

    これらの制度は家庭裁判所での手続きが必要であり、期限も「相続開始を知ってから3か月以内」と定められています。

    (※)相続放棄、限定承認については相続コラム④で解説しています。

    【相続コラム④】相続放棄・限定承認とは~借金を相続しないための選択肢~ – 小樽つちや行政書士事務所

    ■ 実務上の注意点

    • 保証債務は「借金と違って表に出にくい」ため、調査を怠ると突然請求を受けるリスクがあります。
    • 被相続人が事業主や会社経営者だった場合、保証債務が多額に及ぶこともあります。
    • 相続開始後は、金融機関や関係者に問い合わせを行い、保証債務の有無を確認することが大切です。

    ■ 行政書士がお手伝いできること

    行政書士は、相続人調査や財産・債務の確認に必要な書類収集、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成をサポートします。
    保証債務が絡む場合には、弁護士や司法書士と連携しながら、法的リスクに備えた対応をお手伝いできます。

    ■ おわりに

    保証債務は「知らない間に相続してしまう」可能性がある厄介な負債です。
    安心して相続を進めるためには、被相続人の契約関係を調べることが欠かせません。

    小樽つちや行政書士事務所では、保証債務を含む相続全体の調査・書類作成をサポートし、必要に応じて他士業とも連携しています。お気軽にご相談ください。


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