現代では、再婚により家族の形が多様化しています。
その一方で、相続においては「前妻(前夫)の子ども」と「後妻(後夫)の子ども」がともに相続人になるケースがあり、特に注意が必要です。今回は、再婚家庭における相続の基本的な仕組みを見ていきましょう。
■ 相続人の範囲
民法では、相続人は配偶者と子どもが基本です。
そのため、被相続人に「前妻との間の子ども」と「後妻との間の子ども」がいる場合、どちらの子も平等に相続人となります。
つまり、婚姻の時期や同居の有無にかかわらず、法律上の子であれば全員が相続権を持ちます。
■ 相続分の考え方
再婚家庭の相続においても、相続分は他の家庭と同じルールで決まります。
- 配偶者は常に相続人となり、子どもと一緒に相続します。
- 子どもは人数に応じて均等に相続分を持ちます。
たとえば、被相続人が再婚しており、前妻との子2人と後妻との子1人、そして後妻(配偶者)がいる場合:
- 配偶者:1/2
- 子ども3人:残り1/2を3人で均等(各1/6)
となります。
■ 実務上起こりやすい問題
- 疎遠な子どもとの連絡が難しい:前妻との子どもと長年交流がない場合、遺産分割協議に参加してもらうだけでも時間がかかることがあります。
- 感情的な対立:後妻や後妻の子と、前妻の子の間で感情的な対立が生じるケースも少なくありません。
- 不動産の分け方が難しい:家を後妻が住み続けたい場合でも、子どもたちは現金化を希望するなど、利害が一致しないことがあります。
■ 円滑に進めるための工夫
- 相続人を正確に確定する
戸籍を遡って調べ、前婚の子も含めて相続人を把握することが第一歩です。
- 公平感を意識する
特定の相続人に偏らない分け方を心がけると、協議が進めやすくなります。
- 遺言の活用
被相続人が生前に遺言を残しておけば、相続人間の対立を和らげる効果があります。
■ 行政書士がお手伝いできること
行政書士は、再婚家庭の相続において次のようなサポートが可能です。
- 戸籍収集と相続人調査(前婚の子を含めて正確に確定)
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成支援
必要に応じて司法書士や弁護士とも連携し、登記や紛争解決まで対応できる体制を整えています。
■ おわりに
再婚家庭の相続は、法律上はシンプルでも、感情や人間関係が複雑に絡むため実務的には難航しやすい分野です。
だからこそ、正確な情報整理と事前の準備が重要です。
小樽つちや行政書士事務所では、複雑な家族関係を含む相続のサポートも行っています。お気軽にご相談ください。