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    相続というと財産を受け継ぐイメージが強いですが、相続コラム㉒でも解説したように、借金などの負債も相続の対象になります。

    【相続コラム㉒】相続財産とは?~プラスの財産・マイナスの財産~ – 小樽つちや行政書士事務所

    その代表的なものが「住宅ローン」です。亡くなった方に住宅ローンが残っている場合、相続人はどのように対応すればよいのでしょうか。

    ■ 住宅ローンも相続の対象

    被相続人が返済中だった住宅ローンは、残債があればそのまま相続されます。
    相続人は、遺産(不動産や預貯金など)と同じように、その債務(住宅ローン)も引き継ぐことになります。

    「プラスの財産だけ相続して、借金は引き継がない」ということはできません。
    そのため、ローン残高が多い場合は、相続放棄や限定承認の検討が必要です。

    ■ 団体信用生命保険(団信)の有無を確認

    住宅ローンには、一般的に「団体信用生命保険(団信)」が付いています。
    これはローン契約者が亡くなった場合、保険金で残りの住宅ローンが完済される仕組みです。

    • 団信がある場合:ローンはゼロになり、相続人は住宅を無負担で承継できます。
    • 団信がない場合:残債はそのまま相続され、相続人が返済義務を負います。

    まずはローン契約の内容を確認することが重要です。

    ■ 不動産の扱い方

    住宅ローンが残っている家を相続する場合、次のような選択肢があります。

    1. 住み続ける:相続人がローン返済を引き継ぐ。
    2. 売却してローン返済に充てる:オーバーローン(売却価格より残債が多い)の場合、差額を負担する必要あり。
    3. 相続放棄をする:プラスの財産より負債が多い場合は、家庭裁判所に相続放棄を申し立てる。

    ■ 実務上の注意点

    • 団信の対象外(病気による免責・加入していなかった場合など)により残債が残ることがあります。
    • 相続人が複数いる場合、住宅の承継とローン負担を誰が担うのか、協議が必要です。
    • 不動産を売却する際は、金融機関の承諾を得なければならないケースが多いです。

    ■ 行政書士がお手伝いできること

    行政書士は、住宅ローンがある不動産の相続に際して、

    • 戸籍収集や相続関係説明図の作成
    • 遺産分割協議書の作成サポート
    • 金融機関への提出書類の整備

    などの支援を行うことができます。税務や登記が必要な場合は税理士・司法書士と連携して対応可能です。

    ■ おわりに

    住宅ローンは「借金」である一方で、団信があると「ローンが消えて不動産だけ残る」ケースもあります。まずは契約内容をしっかり確認し、相続人全員で話し合うことが大切です。

    小樽つちや行政書士事務所では、住宅ローンが残る不動産を含めた相続手続き全般をサポートしております。どうぞお気軽にご相談ください。


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