相続というと財産を受け継ぐイメージが強いですが、相続コラム㉒でも解説したように、借金などの負債も相続の対象になります。
【相続コラム㉒】相続財産とは?~プラスの財産・マイナスの財産~ – 小樽つちや行政書士事務所
その代表的なものが「住宅ローン」です。亡くなった方に住宅ローンが残っている場合、相続人はどのように対応すればよいのでしょうか。
被相続人が返済中だった住宅ローンは、残債があればそのまま相続されます。
相続人は、遺産(不動産や預貯金など)と同じように、その債務(住宅ローン)も引き継ぐことになります。
「プラスの財産だけ相続して、借金は引き継がない」ということはできません。
そのため、ローン残高が多い場合は、相続放棄や限定承認の検討が必要です。
住宅ローンには、一般的に「団体信用生命保険(団信)」が付いています。
これはローン契約者が亡くなった場合、保険金で残りの住宅ローンが完済される仕組みです。
まずはローン契約の内容を確認することが重要です。
住宅ローンが残っている家を相続する場合、次のような選択肢があります。
行政書士は、住宅ローンがある不動産の相続に際して、
などの支援を行うことができます。税務や登記が必要な場合は税理士・司法書士と連携して対応可能です。
住宅ローンは「借金」である一方で、団信があると「ローンが消えて不動産だけ残る」ケースもあります。まずは契約内容をしっかり確認し、相続人全員で話し合うことが大切です。
小樽つちや行政書士事務所では、住宅ローンが残る不動産を含めた相続手続き全般をサポートしております。どうぞお気軽にご相談ください。