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    相続財産には不動産や預金だけでなく、株式や投資信託などの有価証券も含まれます。
    証券会社の口座にある株や投資信託は、相続手続きを経て相続人に名義変更をしなければなりません。ここでは、その基本的な流れを確認していきましょう。

    ■ 証券口座はどうなる?

    被相続人が利用していた証券口座は、死亡の届出がされた時点で取引が停止されます。
    株や投資信託を自由に売買することはできなくなり、相続人が手続きを完了するまでは凍結状態となります。

    ■ 名義変更に必要な書類

    証券口座の相続手続きでは、金融機関や証券会社によって必要書類が異なることがありますが、一般的には以下のようなものが必要です。

    • 被相続人の死亡が分かる戸籍謄本・除籍謄本
    • 相続人全員の戸籍謄本
    • 相続関係説明図
    • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印入り)
    • 相続人全員の印鑑証明書
    • 証券会社の所定の相続手続書類

    これらを提出することで、株式や投資信託は相続人の証券口座に移管されます。

    ■ 承継方法の選択肢

    相続した株式・投資信託は、次のような形で取り扱うことができます。

    1. 相続人がそのまま承継して保有する
      → 株式や投資信託をそのまま自分の口座で保有できます。
    2. 売却して現金化する
      → 相続人全員で合意した上で売却し、代金を分ける方法です。
    3. 一部を分割承継する
      → 株式を分割して、それぞれの相続人の口座に移すことも可能です。

      ■ NISA口座の場合

      • NISA口座は相続できません。
        被相続人のNISA口座にある株や投資信託は、相続人の一般口座または特定口座へ移されます。
        このとき、NISAの「非課税メリット」は死亡時点で終了し、以後の売却益や分配金は課税対象となります。
        また、原則として同じ証券会社内でしか移管できない点に注意が必要です。

      ■ 行政書士がお手伝いできること

      行政書士は、証券口座の相続に必要となる戸籍収集、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成支援などを行うことができます。
      税務処理や課税計算が関わる場合には、税理士と連携して対応することで安心して手続きを進められます。

      ■ おわりに

      株式や投資信託は、相続の場面で手続きが煩雑になりやすい財産のひとつです。
      NISA口座などの取り扱いも含めて正しく理解しておくことが、スムーズな相続につながります。

      小樽つちや行政書士事務所では、証券口座を含む相続全体の手続きをサポートしています。お気軽にご相談ください。


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