• 相続専門!国際関係業務にも強い!21年間の行政経験を踏まえて、皆様をサポートします!

    「亡くなったら銀行口座がすぐに凍結される」と耳にしたことはありませんか?
    実際には、被相続人の死亡を銀行が知った時点で、その口座は入出金ができなくなります。ここでは、銀行口座の凍結とその後の流れについて整理します。

    ■ 口座が凍結されるタイミング

    銀行は、戸籍や死亡届などを通じて被相続人の死亡を知ると、その口座を凍結します。
    口座凍結の目的は、相続人以外による不正な引き出しを防ぎ、財産を公平に分けられるようにするためです。

    つまり、「亡くなった瞬間に自動的に口座が使えなくなる」のではなく、銀行が死亡を知った時点で凍結されるのが実際の流れです。

    ■ 凍結された口座からお金を出すには?

    口座が凍結されると、預金の引き出しや振込はできなくなります。解除のためには、銀行によって求められる書類が異なることがありますが、基本的には次のような書類が必要です。

    • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
    • 相続人全員の戸籍謄本
    • 相続関係説明図
    • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印入り)
    • 相続人全員の印鑑証明書

    これらを提出することで、預金を相続人名義の口座へ移すことができます。

    ※なお、この手続きは遺産分割協議で相続人全員の合意が整った場合に行うのが一般的です。合意ができていない段階では、預金の分配は原則できません。

    ■ 特例:預貯金の仮払い制度

    2019年の法改正で「預貯金の仮払い制度」が設けられました。
    これにより、遺産分割協議が終わっていなくても、相続人は一定額を仮に払い戻すことができます。

    • 家庭裁判所の判断を経ずに銀行で手続きできる上限:
      口座残高の3分の1×法定相続分(上限150万円)
    • 生活費や葬儀費用など、急ぎの支出に対応できる制度です。

    ■ 行政書士がお手伝いできること

    行政書士は、戸籍収集や相続関係説明図、遺産分割協議書の作成を通じて口座凍結解除の手続きをサポートします。
    税務や登記が関わる場合は、税理士・司法書士と連携しながら円滑に進めることが可能です。

    ■ おわりに

    銀行口座の凍結は相続手続きの中で多くの方が直面する場面です。
    事前に流れを理解しておくことで、慌てずに対応できます。小樽つちや行政書士事務所では、口座凍結解除を含む相続手続きを幅広くサポートしております。お気軽にご相談ください。


    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です