遺言書の中でも、自分で全文を手書きして作成する「自筆証書遺言」は、最も手軽な方法の一つです。
しかし、従来は自宅で保管されることが多く、紛失・改ざん・発見されないまま相続が始まってしまうといったリスクがありました。
こうした課題を解決するために、2020年(令和2年)7月から「自筆証書遺言保管制度」がスタートしました。
自筆証書遺言を作成した本人が、法務局に遺言書を預けられる制度です。
法務局で保管されることで、安全性・確実性・利便性が高まります。
制度を利用すると次のようなメリットがあります。
利用できるのは、遺言者本人に限られます。代理での申請はできません。
手続きの流れは次のとおりです。
自筆証書遺言保管制度を利用する際には、遺言の書き方や必要書類の準備がポイントです。
行政書士は、遺言の内容が法的に有効となるよう助言し、申請に必要な戸籍や住民票などの収集をお手伝いできます。
また、税務や登記に関わる部分は税理士・司法書士と連携して対応いたします。
「せっかく遺言を作ったのに見つけてもらえなかった」という事態を防ぐためにも、自筆証書遺言保管制度の活用は有効です。
小樽つちや行政書士事務所では、遺言書の作成支援や保管制度利用のご相談を承っております。大切な想いを確実に残すために、ぜひご検討ください。