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    遺言書の中でも、自分で全文を手書きして作成する「自筆証書遺言」は、最も手軽な方法の一つです。
    しかし、従来は自宅で保管されることが多く、紛失・改ざん・発見されないまま相続が始まってしまうといったリスクがありました。
    こうした課題を解決するために、2020年(令和2年)7月から「自筆証書遺言保管制度」がスタートしました。

    ■ 自筆証書遺言保管制度とは

    自筆証書遺言を作成した本人が、法務局に遺言書を預けられる制度です。
    法務局で保管されることで、安全性・確実性・利便性が高まります。

    制度を利用すると次のようなメリットがあります。

    • 紛失や改ざんの心配がない
    • 相続開始後に家庭裁判所の「検認手続き」が不要
    • 相続人が全国どこの法務局からでも閲覧請求できる

    ■ 利用できる人と手続きの流れ

    利用できるのは、遺言者本人に限られます。代理での申請はできません。
    手続きの流れは次のとおりです。

    1. 自筆証書遺言を作成(様式は法律で定められています)
    2. 本人が法務局へ出向き、必要書類とともに提出
    3. 法務局で形式の確認を受けた後、遺言書を保管

    ■ 保管制度を利用する際の注意点

    • 内容の「有効性」までは法務局で確認してくれるわけではありません。
       (様式不備はチェックされますが、遺留分侵害などの内容面は別問題です)
    • 預けたあとでも遺言の撤回・変更は可能です。
    • 保管には手数料(1通につき3,900円)がかかります。

    ■ 行政書士がサポートできること

    自筆証書遺言保管制度を利用する際には、遺言の書き方や必要書類の準備がポイントです。
    行政書士は、遺言の内容が法的に有効となるよう助言し、申請に必要な戸籍や住民票などの収集をお手伝いできます。
    また、税務や登記に関わる部分は税理士・司法書士と連携して対応いたします。

    ■ おわりに

    「せっかく遺言を作ったのに見つけてもらえなかった」という事態を防ぐためにも、自筆証書遺言保管制度の活用は有効です。
    小樽つちや行政書士事務所では、遺言書の作成支援や保管制度利用のご相談を承っております。大切な想いを確実に残すために、ぜひご検討ください。


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