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    相続税の申告は、相続開始(通常は被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
    例えば、4月1日に相続が発生した場合、申告期限は翌年の2月1日となります。

    期限内に申告しないと、延滞税や加算税といったペナルティが課されるため、注意が必要です。

    ■ 申告が必要になるケース

    すべての相続で申告が必要なわけではありません。
    「基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を超える遺産がある場合に、相続税の申告義務が生じます。

    例:相続人が配偶者と子2人(計3人)の場合
    基礎控除=3,000万円+600万円×3=4,800万円
    遺産総額が4,800万円を超えると、相続税の申告が必要となります。

    ■ 相続税の納付方法

    相続税は、現金一括納付が原則です。納付先は被相続人の住所地を所轄する税務署となります。

    しかし、相続財産の多くが不動産で「現金が足りない」というケースも少なくありません。その場合は、以下の制度が利用できます。

    • 延納:分割払いで納付する制度(担保の提供が必要な場合あり)
    • 物納:現金ではなく、不動産や有価証券などの財産で納める制度(要件が厳しい)

    ■ 期限を過ぎるとどうなる?

    もし10か月以内に申告や納付ができなかった場合、次のようなデメリットが想定されます。

    • 延滞税や加算税が課される
    • 相続人同士のトラブルの原因になりやすい

    期限を守ることは非常に重要です。

    ■ 行政書士がお手伝いできること

    相続税の計算や税額の判断は税理士の業務となりますが、行政書士は次のような部分でサポート可能です。

    • 必要書類の収集や整理
    • 戸籍や相続関係図の作成
    • 相続人調査のサポート

    税理士と連携することで、スムーズに手続を進めることができます。

    ■ おわりに

    相続税は「申告期限を守る」ことが第一歩です。まずは必要な書類を揃え、相続財産の全体像を把握することから始めましょう。小樽つちや行政書士事務所では、書類収集や相続関係整理のサポートを行っております。お気軽にご相談ください。


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