相続税の申告は、相続開始(通常は被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
例えば、4月1日に相続が発生した場合、申告期限は翌年の2月1日となります。
期限内に申告しないと、延滞税や加算税といったペナルティが課されるため、注意が必要です。
すべての相続で申告が必要なわけではありません。
「基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を超える遺産がある場合に、相続税の申告義務が生じます。
例:相続人が配偶者と子2人(計3人)の場合
基礎控除=3,000万円+600万円×3=4,800万円
遺産総額が4,800万円を超えると、相続税の申告が必要となります。
相続税は、現金一括納付が原則です。納付先は被相続人の住所地を所轄する税務署となります。
しかし、相続財産の多くが不動産で「現金が足りない」というケースも少なくありません。その場合は、以下の制度が利用できます。
もし10か月以内に申告や納付ができなかった場合、次のようなデメリットが想定されます。
期限を守ることは非常に重要です。
相続税の計算や税額の判断は税理士の業務となりますが、行政書士は次のような部分でサポート可能です。
税理士と連携することで、スムーズに手続を進めることができます。
相続税は「申告期限を守る」ことが第一歩です。まずは必要な書類を揃え、相続財産の全体像を把握することから始めましょう。小樽つちや行政書士事務所では、書類収集や相続関係整理のサポートを行っております。お気軽にご相談ください。