「遺留分(いりゅうぶん)」とは、被相続人が遺言などで財産の分け方を自由に決められる一方で、一定の相続人に最低限保障される相続分のことです。
もし遺言によって「すべての財産を特定の人に相続させる」とされていた場合でも、法律上の相続人(配偶者や子など)には遺留分が認められています。
遺留分を主張できるのは、次の相続人に限られます。
逆に、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
遺留分の具体的な割合は、法定相続分に基づいて計算されます。
全体の財産のうち、**遺留分として最低限保障されるのは「法定相続分の2分の1」**が原則です。
例:相続人が配偶者と子ども1人の場合
→ 遺留分は、配偶者・子ともに法定相続分(各1/2)のさらに1/2、つまり 各1/4 となります。
もし遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
これは「取り戻す権利」ではなく、金銭で請求できる制度に改正されています(2019年7月1日以降の相続から適用)。
つまり、相続財産そのものではなく、侵害額に相当する金銭を請求するのが基本となります。
遺留分は、遺言の自由と相続人の生活保障とのバランスを取るための制度です。
「遺留分の計算をしたい」「遺留分侵害額請求を検討している」などのご相談は、早めに専門家へご相談されることをおすすめします。
小樽つちや行政書士事務所では、戸籍調査や相続関係の整理、遺言作成のサポートなどを通じて、円滑な相続手続きをお手伝いしています。どうぞお気軽にご相談ください。