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    通常、相続財産は相続人に承継されます。
    しかし、相続人が誰もいない場合や、全員が相続を放棄した場合には、財産が宙に浮いた状態になってしまいます。
    このようなときに登場するのが「相続財産管理人」です。

    ■ 相続財産管理人とは?

    相続財産管理人とは、家庭裁判所が選任する「中立的な財産管理人」です。
    相続人がいないときに、その財産を管理・清算する役割を担います。

    具体的な仕事は次のようなものです。

    • 相続財産の調査・管理
    • 債権者(借金の相手)や受遺者(遺言で財産をもらう人)への弁済
    • 最終的に残った財産を国庫に帰属させる手続き

    ■ 相続財産管理人が選任される流れ

    相続人がいないことが分かった場合、利害関係人(債権者や財産を受け取る可能性のある人など)が家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申立て」を行います。

    その後、次のような流れで進みます。

    1. 家庭裁判所に申立て
    2. 相続財産管理人の選任
    3. 財産目録の作成・公告
    4. 債権者への弁済
    5. 財産の清算・残余財産の国庫帰属

    ■ 注意すべきポイント

    • 申立費用や予納金が必要となる場合があります。
    • 相続人がいないと思っていても、戸籍調査を徹底すると遠縁の親族が見つかることがあります。
    • もし遺言書がある場合は、受遺者が相続財産管理人の手続きに関わることになります。

    ■ おわりに

    相続人がいないケースは珍しいようで、実は意外と発生します。
    たとえば、独身で子どもがおらず、兄弟姉妹や甥姪もすでに亡くなっている場合などです。

    小樽つちや行政書士事務所では、戸籍調査や遺言書作成のサポートを通じて、こうした「相続人不在」のリスクを減らすお手伝いをしています。
    「自分が亡くなった後、財産がどうなるのか心配」という方は、ぜひ一度ご相談ください。


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