結婚届を役所に提出していなくても、長年にわたり夫婦として共同生活を営んでいる関係を「内縁関係」あるいは「事実婚」と呼びます。
現代社会では珍しいことではなく、社会的にも夫婦と同じように扱われる場面が増えています。
たとえば、健康保険の扶養や社会保障の一部などでは内縁関係も認められる場合があります。
しかし、相続に関しては大きな違いがあるので注意が必要です。
民法で定められた「法定相続人」には、配偶者(法律上の婚姻関係にある人)が必ず含まれます。
つまり、婚姻届を提出している夫婦の場合は、必ず相続権があります。
一方で、内縁関係のパートナーには相続権が認められていません。
たとえ何十年一緒に暮らしていても、法律上は「他人」と扱われるため、相続財産を直接受け取ることはできないのです。
内縁関係のパートナーに財産を残したい場合、次のような方法を検討する必要があります。
遺言書を作成しても、他の相続人には「遺留分(最低限の取り分)」があります。
そのため、遺言の内容が相続人の遺留分を侵害している場合には「遺留分侵害額請求」がされる可能性があります。
したがって、内縁関係で財産承継を考える場合は、専門家に相談しながらバランスを取ることが大切です。
内縁関係のパートナーには、法律上の相続権がありません。
「長年一緒に暮らしてきたから当然もらえる」と思っていたら、全く受け取れないという事態にもなりかねません。
小樽つちや行政書士事務所では、遺言書の作成サポートや相続全体のご相談を承っています。
大切なパートナーにきちんと想いを残すために、ぜひ早めの準備を検討されてみてください。