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    「相続」と「贈与」という言葉、よく耳にしますが、実際にどう違うのか混乱される方も多いです。
    簡単に言うと、相続は亡くなったあとに財産を受け継ぐこと贈与は生きているうちに財産をあげることです。
    それぞれにメリット・注意点がありますので、わかりやすく整理してみましょう。

    ■ 相続とは?

    人が亡くなったときに、その人の財産(不動産や預金など)が家族に受け継がれることを「相続」といいます。
    誰がどれくらい受け取れるかは、法律や遺言書で決まります。

    相続税がかかるかどうかは、遺産の合計額が「基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)」を超えるかどうかで判断されます。

    ■ 贈与とは?

    贈与は、生きている間に「これをあげますよ」と財産を渡すことです。
    たとえば「子どもに毎年少しずつお金を渡す」「家を建てるときに親が資金を援助する」などが代表的なケースです。

    贈与をすると「贈与税」という税金がかかりますが、1年間に110万円までは税金がかかりません。また、住宅購入や教育資金などについては特別な制度もあります。

    ■ 相続と贈与のちがい

    項目相続贈与
    いつ発生する?亡くなったとき生きている間に
    税金相続税贈与税
    税金がかからない範囲3,000万円+600万円×相続人年間110万円まで(暦年贈与)
    特例配偶者控除、小規模宅地の特例など住宅資金・教育資金の特例など
    手続き戸籍を集めて相続人を確認、遺産分割協議など贈与契約書を作る、名義変更など
    注意点遺産の分け方でトラブルになりやすい亡くなる3年以内の贈与は相続財産に足される

    ■ どちらがよいの?

    「相続」と「贈与」のどちらが良いかは、ご家庭の状況によって違います。
    ・相続税の負担を減らしたいなら、生前に少しずつ贈与しておく方法
    ・もめないように遺言書を残して相続をスムーズにする方法

    いずれも「早めの準備」が大切です。

    ■ おわりに

    相続も贈与も、大切なご家族への「想い」を形にする制度です。
    小樽つちや行政書士事務所では、相続や贈与に関する基本的なアドバイスや必要書類の整理をお手伝いし、必要に応じて税理士など他の専門家と連携してサポートしています。どうぞお気軽にご相談ください。


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