「寄与分(きよぶん)」とは、ある相続人が被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合に、その努力を相続分に反映させる制度です。
民法第904条の2に規定されており、公平な相続を実現するために設けられています。
このように、単なる親孝行や日常的な扶養義務を超えた「特別の貢献」であることがポイントです。
寄与分が認められる典型的なケースとしては、次のようなものがあります。
ただし、通常の親孝行や家族の扶養義務の範囲にとどまる行為は、寄与分とは認められません。あくまでも「特別の寄与」が要件となります。
寄与分があるかどうか、そしてその額をどのように評価するかは、まずは相続人同士の協議によって決めます。
協議がまとまらない場合は、最終的には家庭裁判所で判断されることになります。
行政書士は、家庭裁判所に提出する調停申立書の作成などはできません。しかし、以下のようなサポートが可能です。
その上で、相続人同士の協議を円滑に進められるよう支援します。もし協議が整わず裁判所での解決が必要になる場合には、弁護士といった適切な専門家へのご相談をご案内しています。
寄与分は「頑張った人の貢献を正しく評価する」ための仕組みですが、主張の仕方によっては相続トラブルの原因になることもあります。
小樽つちや行政書士事務所では、寄与分に関する基礎的なご相談や必要書類の準備サポートを承っております。お気軽にご相談ください。