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    2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。
    これにより、不動産を相続した方は、一定期間内に法務局で登記申請を行わなければなりません。

    ■ 義務化の背景

    これまで相続登記は義務ではなかったため、登記がされないまま代替わりが繰り返され、所有者が分からない土地が全国で増えていました。
    こうした「所有者不明土地」問題を解消するため、法律が改正され、相続登記が義務化されました。

    ■ 義務化の内容

    相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
    もし怠った場合、「過料(最大10万円)」が科されることがあります。

    ■ 登記が必要なケース

    • 被相続人名義の土地や建物を相続した場合
    • 遺産分割協議や遺言によって不動産を取得した場合
    • 持分のみを相続した場合も対象

    ■ 義務化後に必要な準備

    登記申請には、被相続人の出生から死亡までの戸籍や住民票除票などの書類が必要です。
    また、遺産分割協議書や遺言書など、不動産の取得者を明確にする資料も用意します。

    ■ 小樽つちや行政書士事務所でできること

    当事務所では、登記そのものは司法書士と連携しながら、以下のようなサポートを行います。

    • 必要書類(戸籍・住民票・固定資産評価証明書など)の取得代行
    • 遺産分割協議書の作成
    • 登記を依頼する司法書士への橋渡し

    ■ おわりに

    相続登記の義務化は、手続きを後回しにせず早めに動くことが大切です。
    不動産の名義変更は一見複雑ですが、必要な書類や流れを整理すればスムーズに進められます。
    「何から始めればいいか分からない」という方は、まずはお気軽にご相談ください。


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