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    「相続」と聞くと、多くの方は不動産や預貯金などプラスの財産だけを思い浮かべがちです。
    しかし、相続では借金や未払い金といったマイナスの財産も一緒に引き継ぐ可能性があります。
    この仕組みを理解していないと、思わぬ負担を抱えてしまうことがあります。

    ■ プラスの財産の例

    プラスの財産には、次のようなものがあります。

    • 預貯金
    • 不動産(土地・建物)
    • 株式や投資信託などの有価証券
    • 貸付金や売掛金(相手からお金を受け取る権利)
    • 貴金属・宝石・美術品などの動産
    • 生命保険金(受取人が被相続人本人の場合)

    ■ マイナスの財産の例

    一方で、マイナスの財産も相続の対象になります。

    • 借入金(住宅ローン・事業資金など)
    • クレジットカードの未払い分
    • 税金や社会保険料の滞納分
    • 家賃や光熱費の未払い
    • 連帯保証債務

    特に連帯保証債務は、被相続人が生前に他人の借入の保証人になっていた場合でも、相続人が引き継ぐことがあります。

    ■ 相続財産にならないもの

    相続財産には含まれないものもあります。たとえば、

    • 受取人が指定されている生命保険金(受取人固有の財産)
    • 被相続人が受けていた年金(死亡後の未支給分を除く)
    • 祭祀財産(仏壇・墓地など)

    これらは相続手続きの対象外となるため、分け方も異なります。

    ■ 財産の全体像を把握することが大切

    相続手続きでは、プラスとマイナスの両方の財産を正しく把握することが大切です。
    特にマイナスの財産が多い場合は、相続放棄や限定承認といった選択肢を検討する必要があります(※これらの申述は家庭裁判所で行い、弁護士や司法書士が関与することがあります)。

    ※相続放棄、限定承認については相続コラム④をご参照ください。

    【相続コラム④】相続放棄・限定承認とは~借金を相続しないための選択肢~ – 小樽つちや行政書士事務所

    ■ 小樽つちや行政書士事務所でできること

    • 財産目録作成のための資料整理サポート
    • 預貯金・不動産・有価証券などの調査補助
    • 他士業(弁護士・司法書士・税理士)との連携による総合的な支援

    ■ おわりに

    相続は「もらえるもの」だけでなく、「引き継ぐ負担」も含まれます。
    プラスとマイナスの両方を正しく確認し、必要に応じて早めに専門家へ相談することが、安心して相続を進める第一歩です。是非お気軽に当事務所にご相談ください。


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