相続を進めるには、相続人全員が誰かを確定し、全員と連絡が取れることが必要です。
しかし、実際には「兄弟が長年音信不通」「海外に出たまま消息不明」といったケースも珍しくありません。
相続人の一人でも所在が分からないと、遺産分割協議を行うことはできません。
行方不明といっても、住所変更で連絡がつかなくなっただけの場合もあります。
まずは戸籍で身分関係を確認し、住民票や戸籍附票で現住所や住所履歴を追います。
これにより、現住所が判明する場合があります。
住民票でも所在が分からない場合は、知人への聞き取りや郵便の転送依頼など、できる範囲での調査を行います。
それでも見つからない場合には、家庭裁判所への申立てによる「不在者財産管理人」の選任が必要になることがあります。
※この申立書作成や提出は司法書士や弁護士の業務です。行政書士は、戸籍収集や相続関係説明図作成など、基礎資料の整備でサポートします。
相続人が行方不明だと、相続全体が止まってしまうこともあります。
早めの調査と、必要に応じた他士業との連携が円滑な解決への近道です。
「相続人の一人と連絡が取れない」という場合は、まずはお気軽にご相談ください。
状況を整理し、最適な進め方をご提案いたします。