「亡くなった家族の保険金は相続財産に入りますか?」
「兄が保険金を全部受け取ったけど、他の相続人と分ける必要は?」
こうしたご相談はとても多く、生命保険の取り扱いは相続において誤解されやすいポイントの一つです。
今回は、受取人によって異なる生命保険金の扱いや、相続税との関係について、やさしく解説します。
亡くなった方(被相続人)が生命保険に加入していて、「受取人」が配偶者や子どもなど、特定の人として指定されている場合、その保険金は相続財産には含まれません。
つまり、たとえば長男が受取人に指定されていれば、その保険金は長男が個人的に受け取るもので、他の相続人と分ける必要はありません。
これは、生命保険が「万が一のとき、特定の人を守るためのもの」として設計されているからです。
一方、保険契約の「受取人」が亡くなった方本人になっているケース(よくあるのが「契約者=被保険者=受取人」)や、誰も指定されていない場合には、保険金が相続財産とみなされる可能性があります。
この場合は、他の遺産と同じように相続人全員で分ける対象となり、遺産分割協議で話し合って決める必要があります。
実は、相続財産に含まれない保険金でも、相続税の課税対象になることがあります。
ただし、保険金には次のような非課税枠が設けられています:
📌 500万円 × 法定相続人の数
たとえば、相続人が3人いれば、合計1,500万円までの保険金は非課税となります。
これを超えた部分だけが、相続税の対象になる仕組みです。
注意したいのは、保険金の受取人が相続人でない場合(たとえば内縁の妻など)は、この非課税枠が使えないという点です。
当事務所では、生命保険に関連する相続の場面で、次のようなお手伝いを行っています:
※相続税の計算や申告については、税理士の専門業務です。当事務所では信頼できる税理士をご紹介することも可能です。
生命保険の保険金は、相続人にとって大切な生活の支えとなる一方で、契約内容や受取人の指定によって扱いが異なるため、「うちはどうなる?」と迷いやすい分野です。
「保険金の扱いが分からない」「相続の書類に保険金は入れるべき?」といった疑問がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
制度の考え方や選択肢を分かりやすくお伝えし、円滑な相続手続きをお手伝いいたします。