相続の場面で「一番高額な財産」になりやすいのが、ご自宅や事業用の土地です。
評価額が大きいため、「相続税の負担が心配…」というお声もよく聞かれます。
こうしたときに活用が検討されるのが、「小規模宅地等の特例」という制度です。
一定の条件を満たせば、相続税の計算において最大80%の評価減が認められることもある、大変重要な制度です。
これは、被相続人(亡くなった方)が生前に住んでいた土地や事業用に使っていた土地などについて、相続税の評価額を大きく下げることができる制度です。
対象となる土地には、たとえば以下のような種類があります:
| 区分 | 対象となる土地 | 最大評価減割合 | 限度面積 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 自宅の敷地 | 最大80% | 330㎡まで |
| 特定事業用宅地等 | 事業で使っていた敷地 | 最大80% | 400㎡まで |
| 貸付事業用宅地等 | 賃貸用の敷地 | 最大50% | 200㎡まで(※要件あり) |
適用されると、たとえば3,000万円の評価額の土地が600万円まで下がるケースもあります。
相続税の負担を大きく軽くできる可能性があることから、非常に注目されている制度です。
この制度は誰でも自動的に使えるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。
たとえば、「自宅の敷地」にこの特例を使うには:
などの条件があります。
相続税の申告期限(通常は相続開始から10か月以内)までに、税理士による適切な申告が必要です。
この特例の税額計算や適用判断は税理士の業務になりますが、
行政書士としては、以下のような場面でサポートを行うことが可能です:
特例の適用が可能かどうか、税理士による判断が必要な場面では、信頼できる専門家をご紹介することも可能です。
まずはご家族の状況を伺いながら、制度の概要をご説明いたします。
「自宅の土地が高額だけど、税金はかかるのかな…?」
「この制度、うちでも使える可能性はあるの?」
そんな疑問をお持ちの方も、まずは制度の概要を知ることからはじめてみましょう。
小樽つちや行政書士事務所では、行政書士の立場でできる範囲のサポートを丁寧に行いながら、必要に応じて他士業とも連携し、安心して相続手続きが進められるようお手伝いしています。
ぜひお気軽にご相談ください。