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    相続の場面で「一番高額な財産」になりやすいのが、ご自宅や事業用の土地です。
    評価額が大きいため、「相続税の負担が心配…」というお声もよく聞かれます。

    こうしたときに活用が検討されるのが、「小規模宅地等の特例」という制度です。
    一定の条件を満たせば、相続税の計算において最大80%の評価減が認められる
    こともある、大変重要な制度です。

    ■ 「小規模宅地等の特例」ってどんな制度?

    これは、被相続人(亡くなった方)が生前に住んでいた土地や事業用に使っていた土地などについて、相続税の評価額を大きく下げることができる制度です。

    対象となる土地には、たとえば以下のような種類があります:

    区分対象となる土地最大評価減割合限度面積
    特定居住用宅地等自宅の敷地最大80%330㎡まで
    特定事業用宅地等事業で使っていた敷地最大80%400㎡まで
    貸付事業用宅地等賃貸用の敷地最大50%200㎡まで(※要件あり)

    適用されると、たとえば3,000万円の評価額の土地が600万円まで下がるケースもあります。
    相続税の負担を大きく軽くできる可能性があることから、非常に注目されている制度です。

    ■ 特例を受けるには条件があります

    この制度は誰でも自動的に使えるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。
    たとえば、「自宅の敷地」にこの特例を使うには:

    • 相続人が亡くなった方と同居していた配偶者や子どもであること
    • 相続後もその土地に住み続けること
    • 相続税申告の際に申告書を期限内に提出すること

    などの条件があります。
    相続税の申告期限(通常は相続開始から10か月以内)までに、税理士による適切な申告が必要です。

    ■ 行政書士としてできるサポート

    この特例の税額計算や適用判断は税理士の業務になりますが、
    行政書士としては、以下のような場面でサポートを行うことが可能です:

    • 小規模宅地等の特例に関する制度のご案内や基本的なご説明
    • 遺産分割協議書の作成支援(制度の考え方をふまえた構成)
    • 戸籍や相続関係説明図などの必要書類の整備
    • 相続税申告が必要な場合は、税理士との連携による対応

    特例の適用が可能かどうか、税理士による判断が必要な場面では、信頼できる専門家をご紹介することも可能です。
    まずはご家族の状況を伺いながら、制度の概要をご説明いたします。

    ■ 相続税がかかるかどうか分からないときもご相談を

    「自宅の土地が高額だけど、税金はかかるのかな…?」
    「この制度、うちでも使える可能性はあるの?」
    そんな疑問をお持ちの方も、まずは制度の概要を知ることからはじめてみましょう。

    小樽つちや行政書士事務所では、行政書士の立場でできる範囲のサポートを丁寧に行いながら、必要に応じて他士業とも連携し、安心して相続手続きが進められるようお手伝いしています。

    ぜひお気軽にご相談ください。


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