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    前回のコラムでは、配偶者が亡くなった方の自宅に「終身」住み続けることができる制度として、「配偶者居住権」をご紹介しました。

    (前回のリンクはこちら)

    【相続コラム⑭】配偶者居住権とは?~「住み続けたい」という思いを守る、新しい権利~ – 小樽つちや行政書士事務所

    実は、これとは別に、一定期間の間、自宅に無償で住み続けられる「配偶者短期居住権(たんききょじゅうけん)」という制度もあります。
    このコラムでは、その内容と、「配偶者居住権」との違いについてわかりやすく整理してみましょう。

    ■ 配偶者短期居住権とは?

    配偶者短期居住権とは、被相続人(亡くなった方)の所有する建物に、配偶者が相続開始時点で居住していた場合に限り、一定期間引き続き無償で住むことができる権利です。

    これは、配偶者が突然住む場所を失ってしまうことのないように、法的に一定の猶予を与えるための制度です。

    ■ どのくらい住み続けられるの?

    次のいずれか遅い日まで、配偶者は無償で住み続けることができます:

    • 相続開始から【6か月が経過する日】
    • 【遺産分割協議の成立日】

    たとえば、相続人全員で協議して「この家は長男が相続する」と決まるまでの間、配偶者がそのまま住み続けられるという仕組みです。

    ■ 登記は必要?他の相続人の合意は?

    配偶者短期居住権は、当然に発生する権利ですので、他の相続人の同意や遺言がなくても成立します。
    また、登記の必要もありません

    ただし、あくまで「一時的な居住」を保障するものであるため、遺産分割後は退去しなければならないこともあります。

    ■ 配偶者居住権とのちがいは?

    比較項目配偶者短期居住権配偶者居住権
    居住期間原則6か月 or 遺産分割成立時原則、配偶者の終身
    発生の要件自宅に住んでいた配偶者がいる遺産分割や遺言での設定が必要
    他の相続人の合意不要必要
    登記の必要性不要必要(第三者対抗要件)
    相続税評価課税対象外財産評価あり(控除効果も)

    このように、配偶者短期居住権は「一時的な居住の保障」、配偶者居住権は「終身の居住権の確保」と役割が異なります。

    ■ 小樽つちや行政書士事務所のサポート内容

    当事務所では、次のようなサポートを通じて、配偶者の居住環境を守るお手伝いをしています:

    • 配偶者居住権・短期居住権に関する制度説明
    • 家族構成や財産状況に応じた遺産分割協議書の作成支援
    • 遺言による配偶者居住権の設定に関する文案作成
    • 必要に応じた司法書士・税理士との連携

    「まだ住みたいけれど、どうすればよいか分からない」
    「他の相続人と意見が合うか心配」――
    そうしたお悩みに、制度面からのアドバイスや書類作成支援を行っています。

    ■ 安心して住み続けられるように、制度を知ることから

    大切な配偶者が、相続後に突然住まいを失ってしまうようなことのないように。
    こうした制度を正しく理解し、ご家族の状況に応じて早めに準備しておくことが、安心につながります。

    ご相談は初回30分は無料ですので、お気軽にご連絡ください。


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