相続が発生したとき、「住み慣れた家に配偶者がこれからも安心して住み続けられるようにしたい」という願いは、多くのご家庭に共通するものです。
しかし、相続財産の大半が自宅である場合など、他の相続人との間で遺産分割のバランスを取ることが難しい場面もあります。
そんなときに活用できる制度が、令和2年4月に施行された「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」です。
配偶者居住権とは、被相続人が亡くなった後も、配偶者がそのまま自宅に「住み続けることができる権利」です。
この権利は、不動産の「所有権」とは別に評価されるため、自宅に住む権利を配偶者に残しながら、所有権は他の相続人が取得することも可能となります。
つまり、「住む権利」と「所有する権利」を分けることで、遺産の分け方に柔軟性を持たせる制度なのです。
次のようなケースで活用が検討されます:
このような場合に配偶者居住権を設定することで、配偶者の生活の安定と、相続人間のバランスのとれた分割が両立できることがあります。
当事務所では、配偶者居住権の活用を検討される方に向けて、
などを通じて、安心して相続を迎えるためのお手伝いをしています。
配偶者居住権とよく似た名称の制度として、「配偶者短期居住権」というものがあります。
こちらは遺産分割が決まるまでの一時的な権利であり、配偶者居住権とは性質が異なります。
次回のコラムでは、この「配偶者短期居住権」についてご紹介いたします。