• 相続専門!国際関係業務にも強い!21年間の行政経験を踏まえて、皆様をサポートします!

    相続手続きを始める際、まず必要になるのが「相続人の確定」です。
    遺産分割協議や名義変更など、相続に関するすべての手続きは、正確な相続人の把握ができていなければ進めることができません。

    ■ 法定相続人とは?

    民法では、被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合は必ず相続人になります。加えて、次の順位で親族が相続人となります:

    1. 第1順位:子ども(またはその代襲者=孫など)
    2. 第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
    3. 第3順位:兄弟姉妹(または甥・姪)

    → たとえば、子がいない場合には親が、親もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。
    → 非嫡出子(婚外子)や養子、離婚した前配偶者との子なども、相続人となることがあります。

    ■ 戸籍調査で相続人を確定します

    相続人の確定には、被相続人の出生から死亡までの「戸籍謄本等の連続した記録」が必要です。
    これにより、婚姻歴・離婚歴・養子縁組・認知の有無などが分かり、法定相続人が誰であるかが明らかになります。

    【例】以下のような書類を取得・確認します:

    • 被相続人の除籍謄本・改製原戸籍・戸籍謄本(出生から死亡まで)
    • 相続人全員の現在戸籍
    • 必要に応じて、住民票の除票や戸籍の附票など

    ※戸籍は本籍地の市区町村ごとに取得する必要があり、時に5通以上必要になることもあります。

    ■ 相続人調査でよくあるケース

    • 長年疎遠だった兄弟姉妹が相続人になっていた
    • 過去に認知した子が相続人になるケース
    • 養子縁組の事実を初めて知った
    • 既に亡くなっている子の代わりに孫が代襲相続人になっていた

    こうしたケースは、戸籍をしっかり確認しなければ見落とされることもあり、後の手続きに大きな影響を及ぼします。

    ■ 小樽つちや行政書士事務所のサポート内容

    • 被相続人の戸籍一式の収集(全国対応)
    • 相続人の確定・リスト化
    • 相続関係説明図(法的家系図)の作成
    • 調査に基づく遺産分割協議書の前提確認
    • 不在相続人・所在不明者への対応助言

    行政書士が戸籍を読み解き、手続きに必要な範囲で法定相続人を整理します。必要に応じて、家庭裁判所での不在者財産管理人選任申立て等、他士業との連携も可能です。

    ■ はじめの一歩を、確かな調査から

    「兄弟が多くてよく分からない」「離婚歴があるので不安」など、相続人の把握に不安を感じている方も多くいらっしゃいます。
    当行政書士事務所では、戸籍の収集・整理から丁寧にサポートし、円滑な手続きの第一歩をお手伝いします。
    初回相談は30分無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。


    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です