相続手続きを始める際、まず必要になるのが「相続人の確定」です。
遺産分割協議や名義変更など、相続に関するすべての手続きは、正確な相続人の把握ができていなければ進めることができません。
民法では、被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合は必ず相続人になります。加えて、次の順位で親族が相続人となります:
→ たとえば、子がいない場合には親が、親もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。
→ 非嫡出子(婚外子)や養子、離婚した前配偶者との子なども、相続人となることがあります。
相続人の確定には、被相続人の出生から死亡までの「戸籍謄本等の連続した記録」が必要です。
これにより、婚姻歴・離婚歴・養子縁組・認知の有無などが分かり、法定相続人が誰であるかが明らかになります。
【例】以下のような書類を取得・確認します:
※戸籍は本籍地の市区町村ごとに取得する必要があり、時に5通以上必要になることもあります。
こうしたケースは、戸籍をしっかり確認しなければ見落とされることもあり、後の手続きに大きな影響を及ぼします。
行政書士が戸籍を読み解き、手続きに必要な範囲で法定相続人を整理します。必要に応じて、家庭裁判所での不在者財産管理人選任申立て等、他士業との連携も可能です。
「兄弟が多くてよく分からない」「離婚歴があるので不安」など、相続人の把握に不安を感じている方も多くいらっしゃいます。
当行政書士事務所では、戸籍の収集・整理から丁寧にサポートし、円滑な手続きの第一歩をお手伝いします。
初回相談は30分無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。