相続手続きに関するご相談をお受けしていると、どなたにも共通する「分かりづらさ」「不安」があることに気づかされます。
ここでは、小樽つちや行政書士事務所に寄せられるご相談の中から、特によくある内容をQ&A形式でご紹介します。これまでのコラムも参考にしていただけると幸いです。
A:原則として、相続は「被相続人が亡くなったとき」に始まります。
死亡届の提出後、相続人の調査や財産の確認など、なるべく早めに着手するのが望ましいです。
相続放棄や相続税の申告には期限(3か月・10か月)があるため、手続きを後回しにしないことが大切です。
A:基本的には、すべての相続人の同意がないと遺産分割協議は成立しません。
所在調査や戸籍をたどって相続人を確定し、必要に応じて不在者財産管理人の選任など家庭裁判所の手続きを行うことも検討されます。
まずは相続人の範囲をしっかり把握するところからお手伝いできます。
A:相続放棄は、家庭裁判所に申述し、正式に受理されてはじめて成立します。
口頭の意思表示だけでは放棄とは認められません。放棄を証明するには「受理証明書」の提出が必要です。
A:遺言書がある場合、その内容に従って相続を進めるのが原則です。
ただし、自筆証書遺言の場合は、開封前に家庭裁判所での「検認」が必要です(※法務局保管制度を利用している場合を除く)。
遺言が不明瞭な場合や、解釈が難しい内容が含まれるときは、弁護士との連携もご提案します。
A:税額の計算や申告は税理士の業務となります。
当事務所では、相続税が発生しそうなケースについて、必要書類の整理のサポートや、信頼できる税理士のご紹介を行っています。
A:ご依頼内容に応じて明確なお見積りをご提示しております。
戸籍収集・遺産分割協議書作成など、個別にお受けすることも可能です。まずは無料相談でご状況をお伺いします。
相続手続きは、一度にさまざまな知識・判断・書類が必要になるため、初めての方にとっては分かりづらくて当然です。
当事務所では、「聞くだけでも大丈夫かな…」という段階からでも丁寧にご相談をお受けしています。
ご家族の状況やお気持ちに寄り添いながら、安心して相続を進めていただけるようお手伝いいたします。