相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の名義になっている不動産や預貯金などの財産を、相続人の名義へ変更する必要があります。
名義変更をしないままにしておくと、後の手続きが複雑になったり、相続人どうしのトラブルにつながることもあるため、早めの対応が大切です。
不動産(土地・建物)を相続したときは、「相続登記」と呼ばれる名義変更の手続きが必要です。
2024年(令和6年)4月からは、相続登記は義務となり、3年以内の登記が法律で求められるようになりました。
⚠ 相続登記の申請や、登記申請書の作成は司法書士の専門業務(司法書士法第3条)です。
行政書士がこの業務を代行することはできません。
被相続人の銀行口座は、亡くなったことが判明すると原則として凍結されます。
相続人が口座のお金を引き出したり、名義を変更したりするには、金融機関に所定の相続手続きを申請する必要があります。
※一部の都市銀行などでは、行政書士による代理手続きを制限している場合があります。
当事務所では、事前に各金融機関の方針を確認のうえ、対応可否を丁寧にご案内しております。
名義変更には、登記・税務・相続争いなどが関係する場合があります。
当事務所では、必要に応じて、司法書士・税理士・弁護士などと連携し、ワンストップで対応できる体制を整えています。
不動産や預貯金の名義変更は、相続手続きの中でも非常に重要なステップです。
放置すれば、相続人が増えたり、手続きが煩雑になったりと、将来的に大きな負担になることもあります。
当事務所では、相続に必要な書類の収集や協議書の作成を丁寧にサポートし、必要に応じて他士業と連携しながら、安心して手続きを進めていただけるようお手伝いしております。
「何から始めればいいか分からない」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。