相続は、財産を受け継ぐ手続きである一方で、借金や未払金などのマイナスの財産も相続の対象になります。そのため、「この相続を引き受けるかどうか」は慎重に判断する必要があります。
相続には、次のような選択肢があります。
| 方法 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 単純承認 | すべての財産(プラスもマイナスも)を受け継ぐ | 通常の相続 |
| 相続放棄 | 一切の財産を受け継がず、最初から相続人でなかったことになる | 借金が多い/関わりたくない |
| 限定承認 | 相続財産の範囲内で負債を引き受ける(超過分は支払わない) | プラス・マイナスが不明な場合など |
相続放棄とは、相続人が一切の相続権を放棄する制度です。放棄することで、被相続人の財産も債務も一切引き継がず、最初から相続人でなかったものと見なされます。
限定承認は、「相続によって得たプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(債務)を返済する」という制度です。相続財産が多いのか少ないのか分からない場合に用いられますが、手続きが複雑なため、実務上はあまり利用されていません。
相続放棄・限定承認に関する申述書は、家庭裁判所に提出する法律文書であり、本人申請が原則です。
行政書士は申述書の作成や提出を代理することはできませんが、以下のような周辺業務や準備支援を通じて、申述手続きの一助となることができます。
相続放棄や限定承認は、相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。
放置すると、借金なども含めた「単純承認」になってしまうことがありますので、なるべく早めの対応が必要です。
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