• 相続専門!国際関係業務にも強い!21年間の行政経験を踏まえて、皆様をサポートします!

    相続は、財産を受け継ぐ手続きである一方で、借金や未払金などのマイナスの財産も相続の対象になります。そのため、「この相続を引き受けるかどうか」は慎重に判断する必要があります。

    相続には、次のような選択肢があります。

    ■ 相続の方法は3種類

    方法内容向いているケース
    単純承認すべての財産(プラスもマイナスも)を受け継ぐ通常の相続
    相続放棄一切の財産を受け継がず、最初から相続人でなかったことになる借金が多い/関わりたくない
    限定承認相続財産の範囲内で負債を引き受ける(超過分は支払わない)プラス・マイナスが不明な場合など

    ■ 相続放棄とは?

    相続放棄とは、相続人が一切の相続権を放棄する制度です。放棄することで、被相続人の財産も債務も一切引き継がず、最初から相続人でなかったものと見なされます。

    • 相続開始(=被相続人の死亡)を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
    • 相続放棄をすると、その人は相続人ではなかったものとされ、次順位の相続人に相続権が移ることがあります。
    • 財産を使ったり処分したりすると、放棄できなくなる場合があるため注意が必要です。

    ■ 限定承認とは?

    限定承認は、「相続によって得たプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(債務)を返済する」という制度です。相続財産が多いのか少ないのか分からない場合に用いられますが、手続きが複雑なため、実務上はあまり利用されていません。

    • 家庭裁判所への申述が必要です。
    • 相続人全員が共同して手続きする必要があります。
    • 官報公告など煩雑な手続きを伴います。

    ■ 行政書士としてお手伝いできること

    相続放棄・限定承認に関する申述書は、家庭裁判所に提出する法律文書であり、本人申請が原則です
    行政書士は申述書の作成や提出を代理することはできませんが、以下のような周辺業務や準備支援を通じて、申述手続きの一助となることができます。

    ✅ 当事務所の対応可能業務

    • 相続関係を把握するための戸籍謄本の収集
    • 相続人を図で示す相続関係説明図の作成
    • 相続財産の基本的な調査支援(固定資産評価証明書の取得など)
    • 家庭裁判所に提出する資料に関する書式案内や流れのご説明
    • 必要に応じた他の士業(弁護士など)のご紹介

    ■ 3か月以内のご判断が大切です

    相続放棄や限定承認は、相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。
    放置すると、借金なども含めた「単純承認」になってしまうことがありますので、なるべく早めの対応が必要です。

    ■ ご相談はお気軽に

    「借金があるかもしれないが、何を調べればいいか分からない」
    「手続きが間に合うか不安だ」
    といったご不安をお持ちの方は、まずは当事務所までご相談ください。

    当事務所では、地域に根ざした身近な相談先として、お一人お一人に合った丁寧な情報提供と書類収集などの支援を行っております。
    どうぞお気軽にご相談ください。


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