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    ■ 法定相続分とは?

    法律上、相続人が複数いる場合には、「法定相続分」という目安が定められています。
    これはあくまで基準であり、実際の分け方は相続人全員の協議によって自由に決めることができます

    <例:配偶者と子が相続人の場合>

    • 配偶者:1/2
    • 子(1人):1/2
    • 子が2人いる場合は、子同士で1/2を等分(1/4ずつ)

    ※兄弟姉妹(けいていしまい)が相続人の場合には相続分が異なります(1/4など)

    ■ 遺産分割協議とは?

    相続人全員で、財産をどのように分けるかを話し合う手続きを「遺産分割協議」といいます。
    この協議の内容を文書にまとめ、全員が署名・実印を押したものが「遺産分割協議書」です。

    ポイント:

    • 全相続人の合意が必要(1人でも欠けると無効)
    • 実印+印鑑証明書が必要
    • 協議書がないと、不動産の名義変更や預貯金の解約ができない場合が多い

    ■ 遺言書がある場合は?

    被相続人が有効な遺言書を残していた場合、基本的には遺言の内容が優先されます。
    ただし、以下のようなケースでは遺産分割協議が必要になることもあります。

    • 遺言で一部の財産しか指定されていない場合
    • 相続人全員が遺言と異なる分け方に合意した場合(※全員の同意があれば遺言と異なる分割も可能)

    ■ トラブルになりやすいパターン

    • 不動産しかない(分けにくい)
    • 一部の相続人が連絡を取れない
    • 特定の相続人が財産を事前に受け取っていた(特別受益)
    • 被相続人の介護を一手に担っていた(寄与分)

    ※こうしたケースでは、法律上の調整が必要になることが多く、専門家の関与が望ましいです。

    ■ 協議がまとまらない場合は?

    話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。
    調停では、中立の調停委員を交えて話し合いが行われ、最終的には「審判(裁判官の判断)」になることもあります。

    ■ 小樽つちや行政書士事務所のサポート

    • 相続人調査・戸籍収集
    • 相続関係説明図の作成
    • 遺産分割協議書の作成
    • 必要に応じて、司法書士(不動産の相続登記など)、税理士(相続税手続きなど)といった他の士業の連携

    「誰がどの財産を相続するのか、話し合いをきちんと整理したい」
    「争いにならないよう、書面を整えたい」

    そんなときは、ぜひ当事務所にご相談ください!円満な相続のためのお手伝いをいたします。


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