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    相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利・義務を、残されたご家族(相続人)が引き継ぐことをいいます。
    法律上、相続は「死亡と同時に」開始されるとされており、避けることのできない手続きです。

    ただし、何から始めてよいか分からない、という方も多くいらっしゃいます。これから、数回に渡り、相続の基本的なことをご説明します。

    ■ 相続の対象となるものとは?

    相続の対象となるのは、「財産」といってもお金や土地だけではありません。主に以下のようなものが対象となります。

    相続の対象となる財産(プラスの財産)

    • 預貯金、現金
    • 不動産(土地・建物)
    • 株式・投資信託などの有価証券
    • 自動車、宝石、骨董品などの動産
    • 貸付金、未収金(相続人が受け取れる債権)

    相続の対象となる義務(マイナスの財産)

    • 借金
    • 未払いの税金・ローン
    • 保証債務(連帯保証など)

    これらはすべて「相続財産」として取り扱われ、相続人が承継するかどうかを判断することになります。

    相続の対象とならないものの例

    • 生命保険金(受取人が明記されている場合)
    • 死亡退職金(会社規定により遺族に支払われるもの)
    • 公的年金の未支給分(遺族が請求することになります)

    ■ 相続人とは誰のこと?

    相続をする人(相続人)は、民法によって決まっています。これを「法定相続人」と呼びます。

    被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。その他の相続人は以下の順位で決まります。

    第1順位:子(または孫)

    • 子がすでに亡くなっている場合は、その孫が代わって相続します(「代襲相続」といいます)

    第2順位:父母(または祖父母)

    • 子がいない場合に限って、父母が相続人になります

    第3順位:兄弟姉妹(けいていしまい)(または甥・姪)

    • 子も親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります
    • 兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続することもあります

    ■ まとめ:相続は「人」と「財産」のつながりを整理する作業

    相続は単なる手続きではなく、大切な人が残した財産や想いを、次の世代につないでいくための大切なプロセスです。
    一方で、誰がどの財産を引き継ぐのか、借金はどうなるのか、手続きを誤るとトラブルになる可能性もあります。

    当事務所では、相続に関する不安や疑問に寄り添い、丁寧なサポートを行っております。
    まずは一度、お気軽にご相談ください。


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