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    2025年7月15日に開催された法制審議会(法務大臣の諮問機関)の民法(遺言関係)部会において、自筆証書遺言のデジタル化に向けた中間試案がとりまとめられたとの報道がありました。

    遺言、パソコンなどで作成可能に 法制審が中間試案 – 日本経済新聞

    ◆ 従来の自筆証書遺言とは?

    これまで、自筆証書遺言を有効とするには、全文・日付・氏名をすべて本人が自書し、押印する必要がありました。
    しかしこれでは、遺言を書く際に誤字脱字や書き直しのリスクが大きく、特に高齢者にとっては大きな負担でした。

    そのため、平成31年(2019年)1月からは、財産目録に限り自書でなくてもよいという制度改正が行われています。

    法務省:自筆証書遺言に関するルールが変わります。

    ◆ 今回の中間試案のポイント

    今回示された中間試案では、自筆証書遺言をパソコンなどで作成できるようにすることが提案されました。

    ただし、偽造や改ざんを防ぐため、次のような要件が盛り込まれています。

    • 親族以外の2人以上の証人の立ち会い
    • 本人が遺言内容を口述し、その様子を録音・録画すること

    このように、デジタル技術を活用しつつも、真正性の担保が図られる仕組みです。

    ◆ 制度の実用性にも注目

    この試案が実現すれば、パソコンで遺言書を作成しやすくなることで、より多くの方が遺言を残しやすくなると考えられます。

    一方で、証人の確保や録音・録画といった手続きがどこまでスムーズに行えるか、現場での運用も重要な課題となるでしょう。

    ◆ 今後の動きに注目!

    遺言制度がより使いやすく・時代に合った形へと進化していくことは歓迎すべきことです。


    当事務所でも今後の動向を注視しながら、皆さまにとって安心・確実な遺言作成をサポートしてまいります。


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