相続のご相談で、
「うちはそんなに財産がないので、相続税は関係ないと思います」
と言われることがあります。
預貯金の金額を見て、基礎控除の範囲内だから大丈夫だと考える方もいるでしょう。
相続税の申告が不要なケースも多くあります。
ただ、その判断をする前に、税理士へ確認した方がよい場合があります。
前編では、自己判断する前に確認したいポイントを整理します。
■基礎控除だけ見ればよいとは限らない
相続税には、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
という基礎控除があります。
例えば、法定相続人が3人なら、基礎控除は4,800万円です。
そこで、
「預金は3,000万円くらいだから相続税は大丈夫」
と考えることがあります。
しかし、相続税の対象を考える際は、預貯金だけを見るわけではありません。
・土地や建物
・株式などの有価証券
・生命保険金
・そのほかの財産
さらに、一定の生前贈与なども確認する必要があります。
一方で、債務や葬式費用など、計算上考慮されるものもあります。
まず財産と債務の全体像を把握することが必要です。
■不動産は金額の判断が難しいことがある
特に自己判断が難しいのが不動産です。
「固定資産税評価額が1,000万円だから、相続税でも1,000万円」
とは限りません。
土地については、路線価や倍率などを用いて評価する場合があります。
土地の形状や接する道路、利用状況などによっても評価の検討が必要になることがあります。
預貯金だけなら分かりやすくても、不動産が加わると基礎控除を超えるか判断しにくくなることがあります。
■「税額がゼロ」と「申告不要」は同じとは限らない
もう一つ注意したいのが、
「計算したら税金がゼロだから、申告もしなくてよい」
とは限らないことです。
相続税には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などがあります。
こうした制度を使った結果、納付する相続税がゼロになる場合でも、制度の適用を受けるために申告が必要となるケースがあります。
「税金を払わなくてよい」と「申告しなくてよい」は、分けて考える必要があります。
■税理士への確認は申告を依頼するためだけではない
税理士への相談というと、
「相続税申告を依頼する人が行くもの」
と思うかもしれません。
しかし、
・相続税申告が必要なのか
・財産評価をどう考えるのか
・利用できる特例があるのか
という点を確認するために相談する方法もあります。
確認した結果、「今回は申告不要です」と分かれば、その後の相続手続きも進めやすくなります。
■前編まとめ
相続税の申告が不要と思われる場合でも、財産の内容によっては税理士へ確認した方がよいことがあります。
特に、不動産がある、生前贈与がある、特例が関係しそうな場合は、預貯金の金額だけで判断しないことが大切です。
相続税がかかるかだけでなく、「申告が必要か」まで確認しておきたいところです。
次回の中編では、税理士へ確認した方がよい具体的なケースを詳しく整理します。
■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること
・相続人調査、戸籍収集支援
・相続財産、債務の整理支援
・財産目録の作成支援
・遺産分割協議書、確認書等の作成支援
・相続税の確認が必要な場合の税理士連携
・司法書士、弁護士等との連携