前編では、遺産分割協議書を作る前に、被相続人が所有していた不動産の全体像を確認することが大切だとお伝えしました。
中編では、確認した不動産を遺産分割協議書へ記載する際に、注意したい点を整理します。
■住所と地番は同じとは限らない
普段使っている住所と、登記簿に記載されている地番は別のものです。
例えば、
「小樽市○○町1丁目2番3号の自宅」
と家族の間では通じても、その表現だけでは登記する不動産を正確に特定できない場合があります。
土地であれば、
・所在
・地番
・地目
・地積
建物であれば、
・所在
・家屋番号
・種類
・構造
・床面積
など、登記上の表示を確認して記載します。
遺産分割協議書では、普段の呼び方ではなく、登記資料をもとに記載することが大切です。
■土地と建物は別々に確認する
「実家を長男が取得する」
という内容で相続人全員が合意していても、それだけでは確認が足りないことがあります。
土地と建物は別の不動産です。
土地は被相続人の単独所有でも、建物は夫婦共有ということがあります。
また、自宅の敷地が複数の土地に分かれている場合もあります。
そのため、
・土地は何筆あるのか
・建物は誰の名義なのか
・それぞれの持分はどうなっているのか
を確認したうえで協議書へ反映します。
■共有持分を見落とさない
特に注意したいのが共有持分です。
例えば、土地全部を被相続人が所有しているのではなく、2分の1だけを所有している場合があります。
この場合、相続の対象になるのは、その2分の1の持分です。
私道についても、10分の1、20分の1などの持分を所有していることがあります。
不動産そのものが記載されていても、持分が間違っていれば、登記手続きで確認が必要になります。
登記事項証明書の権利部まで確認しておきたいところです。
■「一式」という書き方で済ませない
遺産分割協議書で、
「○○市の土地建物一式を長男が取得する」
と書けば分かりやすいように感じるかもしれません。
ただ、相続登記を予定している場合は、対象不動産を具体的に記載しておいた方が安心です。
相続人同士では分かっていても、第三者が見たときに、どの不動産を指しているのか明確であることが大切です。
■中編まとめ
相続登記が必要な場合、遺産分割協議書には、不動産を登記上の表示に沿って正確に記載しておきたいところです。
・住所と地番を混同しない。
・土地と建物を分けて確認する。
・共有持分や私道持分を確認する。
・「自宅一式」といった曖昧な表現だけで済ませない。
こうした確認を重ねることで、相続登記の段階での手戻りを減らしやすくなります。
次回の後編では、協議書を完成させる前の最終確認と、相続登記を担当する司法書士との連携について整理します。
■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること
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