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    前編では、相続手続き後に亡くなった方宛ての借金や未払金の請求書が届いた場合、すぐに支払う前に内容を確認することが大切だとお伝えしました。

    中編では、請求内容を相続人間で共有し、誰がどのように負担するのか、支払った場合の記録をどう残すのかを整理しました。

    後編では、請求書が届いた場合に、どのような場面で慎重な判断が必要になるのかを考えます。

    ■放置せず、内容を確認する
    借金や未払金の請求書が届いたとき、内容に心当たりがないと、そのままにしてしまいたくなることがあります。

    しかし、放置してしまうと、利息や遅延損害金が増えたり、債権者から改めて請求を受けたりすることがあります。

    一方で、内容を確認しないまま支払ってしまうのも注意が必要です。

    本当に亡くなった方の債務なのか。

    すでに支払い済みではないのか。

    保証債務や家族カードが関係していないか。

    まずは、請求書、契約書、利用明細、通帳記録などを確認し、必要に応じて請求先に根拠資料を確認することが大切です。

    ■相続放棄を考える場合は早めに相談する
    後から届いた請求書の金額が大きい場合や、他にも借金がある可能性がある場合は、相続放棄を検討することがあります。

    相続放棄は、一般的には、自分のために相続があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。

    ただし、すでに相続財産を処分している場合や、預貯金の解約、遺産分割協議、債務の支払いなどをしている場合には、判断が難しくなることがあります。

    また、一つの請求書だけを見て判断するのではなく、他にも未払金や借入れが残っていないかを確認することも大切です。請求が続く可能性がある場合は、相続財産と債務の全体像を整理してから対応を考える必要があります。

    相続放棄が関係しそうな場合は、相続人だけで判断せず、早めに弁護士などの専門家に相談した方がよい場面があります。

    ■支払う場合も相続人間の確認を残す
    請求内容を確認した結果、支払うことになった場合でも、相続人間で確認を残しておくことが大切です。

    誰が支払うのか。

    相続財産から支払うのか。

    相続人の一人が立て替えるのか。

    後で精算するのか。

    こうした点を曖昧にすると、後から認識違いが出ることがあります。

    領収書や振込控えを残し、必要に応じて精算表や確認書を作成しておくと、後日の説明がしやすくなります。

    ■後編まとめ
    相続手続き後に借金や未払金の請求書が届いた場合、放置するのも、内容を確認しないまま支払うのも避けたいところです。

    まずは請求の根拠を確認し、本当に亡くなった方の債務なのかを整理します。

    金額が大きい場合や、他にも債務がありそうな場合は、相続放棄の期限や手続きへの影響にも注意が必要です。

    支払う場合も、相続人間で負担方法を確認し、記録を残しておくことが大切です。

    相続手続きが終わった後でも、請求書が届いたときは、慌てず、放置せず、資料を確認しながら慎重に対応していくことが必要です。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること
    ・相続財産、債務、未払金の整理支援
    ・請求書、契約書、通帳記録等の確認支援
    ・相続人間の費用負担、精算内容の整理支援
    ・遺産分割協議書、確認書等の作成支援
    ・相続人調査、相続関係説明図の作成
    ・必要に応じた司法書士、税理士、弁護士等との連携


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