前編では、親の入院費や施設費を子どもが立て替えていた場合、まず「誰のための支払いか」
「いつ発生した費用か」
「支払いを裏付ける資料があるか」
を整理することが大切だとお伝えしました。
中編では、実際に相続人間で立替金を精算しようとするとき、どのような点でつまずきやすいのかを整理します。
■「払った事実」と「返してもらえるか」は分けて考える
子どもの一人が親の入院費や施設費を支払っていた場合、その方としては「親のために払ったのだから、相続財産から返してほしい」と考えるのは自然です。
ただし、相続人間で精算するには、まず支払った事実を確認し、そのうえで、相続財産から精算するのか、相続人間で負担割合を決めるのかを整理する必要があります。
支払いの事実があっても、他の相続人が内容を知らなかったり、金額の根拠が分かりにくかったりすると、話し合いが止まることがあります。
「払ったから当然に返してもらえる」と進めるのではなく、資料をもとに説明できる形にしておくことが大切です。
また、実際に支払っていた方には、金銭面だけでなく、通院付き添いや施設との連絡などの負担が重なっていることもあります。その気持ちは大切ですが、相続手続きでは、まず金銭として精算する部分を整理して考える必要があります。
■生活費や介護の負担と混同しやすい
入院費や施設費の立替えは、生活費や介護の負担と混同されることがあります。
例えば、親と同居していた子どもが、食費、日用品、交通費、介護用品などを日常的に負担していた場合です。
これらも家族として大きな負担ですが、すべてを相続財産から当然に精算できるとは限りません。
親本人の請求書に基づく医療費や施設費なのか、家族として支出した生活上の費用なのかを分けて整理する必要があります。
内容が混ざったままだと、他の相続人から「どこまでが親の費用なのか」と確認されることがあります。
■精算表を作ると話し合いやすい
立替金を整理する場合は、一覧表を作ると説明しやすくなります。
支払日、支払先、内容、金額、支払った人、資料の有無をまとめておくと、他の相続人も確認しやすくなります。
また、相続開始前の費用と相続開始後の費用を分けておくことも大切です。
遺産分割協議書に入れるのか、別に確認書や精算表で整理するのかは、内容や相続人間の合意状況によって変わります。
大切なのは、金額だけを主張するのではなく、どの支払いをどのように精算したいのかを見える形にすることです。
■中編まとめ
親の入院費や施設費を子どもが立て替えていた場合、支払った事実と、相続人間でどう精算するかは分けて考える必要があります。
生活費や介護に伴う支出と混同しないように、親本人の費用なのか、家族としての負担なのかを整理することが大切です。
請求書、領収書、通帳記録などをもとに精算表を作っておくと、他の相続人にも説明しやすくなります。
次回の後編では、立替金を遺産分割協議書や確認書にどのように反映するかをお伝えします。
■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること
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