前編では、兄弟姉妹相続では、子がいないこと、親などが亡くなっていること、兄弟姉妹が誰なのかを戸籍で確認する必要があるとお伝えしました。
中編では、父母の戸籍をたどることで、前婚の子、認知、養子縁組、半血兄弟姉妹などが判明することがあると整理しました。
後編では、兄弟姉妹相続で戸籍収集を遠回りさせないために、実務ではどのように整理して進めるのかをお伝えします。
■確認する順番を整理する
兄弟姉妹相続では、いきなり兄弟姉妹だけを確認すればよいわけではありません。
まず、亡くなった方に子がいないことを確認します。
次に、父母などの直系尊属がすでに亡くなっていることを確認します。
そのうえで、兄弟姉妹が誰なのかを確認していきます。
この順番を整理しないまま進めると、戸籍を集めても「なぜこの人が相続人になるのか」を説明しにくくなります。
兄弟姉妹相続では、誰を確認するかだけでなく、どの順番で確認したかも大切です。
■父母の戸籍から兄弟姉妹を確定する
兄弟姉妹を確定するためには、父母の戸籍を確認し、父母にどのような子がいたのかを整理します。
同じ父母の兄弟姉妹だけでなく、父または母の一方だけが同じ兄弟姉妹がいる場合もあります。
また、前婚の子、認知された子、養子縁組による子が関係することもあります。
実務では、戸籍を年代順に並べ、父母の婚姻、離婚、転籍、子の出生、養子縁組などを一つずつ確認します。
ここを丁寧に見ないと、相続人を見落とす可能性があります。
さらに、確認できた内容をそのままにせず、「誰が全血の兄弟姉妹で、誰が半血の兄弟姉妹なのか」「すでに亡くなっている方の子が関係するのか」まで整理しておくことが重要です。
■相続関係を図にして説明する
兄弟姉妹相続では、関係者が多くなりやすく、口頭だけでは全体像が伝わりにくいことがあります。
そのため、相続関係説明図などを作成し、誰がどの立場で相続手続きに関係するのかを整理します。
特に、半血兄弟姉妹や、すでに亡くなった兄弟姉妹の子である甥・姪が関係する場合には、図にすることで説明しやすくなります。
ご家族としても、なぜその方に署名押印や印鑑証明書をお願いする必要があるのかを理解しやすくなります。
戸籍を集めることと、集めた戸籍をもとに関係者へ説明できる状態にすることは別問題です。
■後編まとめ
兄弟姉妹相続では、戸籍収集の範囲が広がりやすく、確認する順番も重要になります。
子がいないこと、親などが亡くなっていること、兄弟姉妹が誰なのかを戸籍で確認する。
そのうえで、父母の戸籍をたどり、相続関係を図にして整理することが大切です。
兄弟姉妹相続は、戸籍調査と人への説明の両方が重くなりやすい手続きです。
最初に全体像を整理することが、相続手続きを遠回りさせないための大切な土台になります。
■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること
・戸籍収集など相続手続きの初動支援
・兄弟姉妹相続を踏まえた相続人調査
・父母の戸籍を含めた兄弟姉妹関係の確認
・代襲相続を踏まえた甥、姪の確認
・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書作成支援
・必要に応じた司法書士、税理士、弁護士等との連携