前編では、兄弟姉妹相続では、亡くなった方本人の戸籍だけでなく、子がいないこと、親などが亡くなっていること、兄弟姉妹が誰なのかを戸籍で確認する必要があるとお伝えしました。
中編では、兄弟姉妹相続でつまずきやすい場面について整理します。
■「兄弟姉妹は分かっている」と思っていても
相続の現場では、
「兄弟は私たちだけです」
「昔から家族関係は分かっています」
とお聞きすることがあります。
ご家族の記憶は大切な手掛かりです。
しかし、兄弟姉妹相続では、戸籍を確認して初めて分かることがあります。
例えば、父または母の前婚の子、認知された子、養子縁組による子などが戸籍から判明する場合があります。
また、同じ父母の兄弟姉妹だけでなく、父または母の一方だけが同じ兄弟姉妹が関係してくることもあります。
この場合、相続分の考え方にも影響するため、誰が全血の兄弟姉妹で、誰が半血の兄弟姉妹なのかを整理する必要があります。
ご家族としては驚かれることもありますが、相続手続きでは戸籍上の関係を確認して進める必要があります。
■親の戸籍をたどる作業が重い
兄弟姉妹を正確に確認するためには、父母の戸籍をたどる必要があります。
父母がいつ結婚し、どの戸籍に入り、どの子が記載されているのかを確認します。
場合によっては、父母の出生から死亡までの戸籍、さらに改製原戸籍や除籍謄本まで確認することがあります。
古い戸籍になると、手書きの文字や旧字体、転籍、分家、婚姻、養子縁組などの記載を読み取る必要があります。
つまり、兄弟姉妹相続では、亡くなった方本人の戸籍を集めるだけでは足りません。
父母の戸籍を通じて、「その親にどのような子がいたのか」を確認する作業が必要になるのです。
■兄弟姉妹が亡くなっている場合もある
さらに、兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている方がいる場合、手続きはもう一段複雑になることがあります。
その方に子がいれば、甥や姪が代襲相続人として関係してくる場合があります。
そのため、亡くなった兄弟姉妹についても戸籍を確認し、その子がいるかどうかを調べる必要があります。
甥や姪にとっては、被相続人との関係が遠く感じられることもあります。そのため、なぜ相続手続きに関係するのかを丁寧に説明する必要があります。
ここで相続人の人数が増えると、遺産分割協議書への署名押印、印鑑証明書の準備、親族への説明など、段取りも増えていきます。
兄弟姉妹相続では、戸籍調査の広がりと、人への説明の広がりが同時に起こりやすいのです。
■中編まとめ
兄弟姉妹相続では、「兄弟姉妹は分かっている」と思っていても、戸籍上の確認が欠かせません。
父母の戸籍をたどることで、前婚の子、認知、養子縁組、半血兄弟姉妹などが判明することがあります。
また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、甥や姪が関係してくることもあります。
次回の後編では、兄弟姉妹相続で戸籍収集を遠回りさせないために、どのように整理して進めるのかをお伝えします。
■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること
・戸籍収集など相続手続きの初動支援
・兄弟姉妹相続を踏まえた相続人調査
・父母の戸籍を含めた兄弟姉妹関係の確認
・代襲相続を踏まえた甥、姪の確認
・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書作成支援
・必要に応じた司法書士、税理士、弁護士等との連携