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    相続手続きでは、まず「誰が相続人なのか」を確認する必要があります。

    その中で、戸籍調査が一気に複雑になりやすいのが、代襲相続がある場合です。

    代襲相続とは、本来相続人になるはずだった方が、被相続人より先に亡くなっている場合などに、その子が代わりに相続人となる仕組みです。

    今回は前編として、なぜ代襲相続があると確認すべき戸籍が増えるのか、その基本構図を整理します。

    ■「亡くなっているから終わり」ではない
    相続の現場では、

    「長男はすでに亡くなっています」

    「兄は亡くなっているので関係ありません」

    とお聞きすることがあります。

    ご家族としては、亡くなっている方については、もう手続きに関係しないように感じるかもしれません。

    しかし、相続では、その方に子がいるかどうかを確認する必要があります。

    例えば、被相続人の子が先に亡くなっている場合、その子の子、つまり孫が代襲相続人となることがあります。

    兄弟姉妹が相続人となる場面では、亡くなった兄弟姉妹の子、つまり甥や姪が関係することもあります。

    普段交流が少ない甥や姪が関係してくると、ご家族としても少し驚かれることがあります。

    つまり、「本人が亡くなっていること」と「その枝が相続から外れること」は別問題です。

    ■確認する戸籍の範囲が広がる
    代襲相続がある場合、本来相続人となるはずだった方についても、戸籍を確認する必要があります。

    その方が本当に被相続人より先に亡くなっているのか。

    その方に子がいるのか。

    その子が現在どうなっているのか。

    こうした点を戸籍で確認していきます。

    そのため、被相続人本人の出生から死亡までの戸籍だけでは足りないことがあります。

    亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍、その子の戸籍、場合によっては現在の戸籍まで確認が必要になることもあります。

    ここで戸籍を省略してしまうと、相続人を見落とすおそれがあります。

    ■相続人の人数が増えることもある
    代襲相続があると、当初ご家族が想定していた相続人よりも人数が増えることがあります。

    「子どもは2人のはず」と思っていたところ、亡くなった子の子どもたちが相続人として関係してくる場合があります。

    人数が増えると、遺産分割協議書の作成だけでなく、説明、署名押印、印鑑証明書の準備などの段取りも増えます。

    代襲相続では、戸籍調査の問題と、人への説明の問題が同時に出てくるのです。

    ■前編まとめ

    代襲相続がある場合、「亡くなっているから関係ない」と考えて進めることはできません。

    本来相続人となるはずだった方に子がいるかどうかを確認し、その方々が相続手続きに関係するかを整理する必要があります。

    代襲相続は、相続人調査の範囲を一気に広げることがあります。

    次回の中編では、代襲相続がある場合に、実際の現場でどのようなつまずきが起こりやすいのかを整理します。

    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること
    ・戸籍収集など相続手続きの初動支援
    ・代襲相続を踏まえた相続人調査
    ・出生から死亡までの戸籍の確認、収集
    ・相続関係説明図の作成
    ・遺産分割協議書作成支援
    ・相続人間の説明、段取り整理支援
    ・必要に応じた司法書士、税理士、弁護士等との連携


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