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    相続手続きを進める中で、戸籍を集めて初めて
    「え、この方も相続人なのですか」
    という場面に出会うことがあります。

    ご家族としては、普段の認識では
    「相続人は母と子どもだけ」
    「兄弟だけで話せば足りる」
    と思っていたとしても、戸籍をたどると、前婚の子、認知した子、代襲相続人など、想定していなかった相続人が出てくることがあります。

    相続では、家族の感覚と、法律上の相続人の範囲が一致するとは限りません。
    そして、このズレが見つかった時点で、それまでの前提で進めていた話し合いや書類準備は、大きく見直しが必要になることがあります。

    今回は前編として、なぜ戸籍をたどると「知らなかった相続人」が出てくるのか、そしてそれが相続手続にどのような影響を与えるのか、その基本的な構図を整理します。


    ■相続人は「家族の感覚」ではなく戸籍で確認する

    相続では、誰が相続人かを感覚で決めることはできません。
    普段付き合いのある親族だけを前提にしていても、戸籍をたどると別の相続人が存在することがあります。

    たとえば、被相続人に前婚の子がいた、兄弟姉妹が既に亡くなっていて甥姪が代襲相続していた、というケースです。
    このため、相続手続は最初に戸籍で法律上の相続人を確定することが出発点になります。


    ■一人見落とすだけで、その後の手続が止まる

    相続人の一人を見落としたまま話を進めると、遺産分割協議書を作っても、その書類では足りなくなります。
    金融機関の払戻しや相続登記でも、相続人全員が関与していない状態では進められないことが多いからです。

    つまり、知らなかった相続人が後から出てくる問題は、単なる戸籍上の発見ではなく、それまでの手続全体を止める原因になり得ます。


    ■問題は「法律上いる」だけでなく「連絡と説明」が必要になること

    さらに実務で重いのは、その相続人が出てきた後です。
    存在が分かれば終わりではなく、その方に連絡を取り、相続の内容を説明し、必要に応じて協議に参加してもらわなければなりません。

    つまり、戸籍で新たな相続人が判明することは、相続人調査の問題であると同時に、その後の連絡・調整の問題でもあるのです。


    ■前編まとめ

    ・相続人は家族の感覚ではなく戸籍で確認する必要がある
    ・戸籍をたどると前婚の子や代襲相続人が出てくることがある
    ・相続人を一人見落とすだけで手続全体が止まり得る
    ・判明後は連絡や説明まで含めた対応が必要になる

    戸籍をたどって知らなかった相続人が出てくるのは、珍しいことではありません。
    相続で大切なのは、早い段階で戸籍から相続人の全体像を正確に把握し、後で前提が崩れないようにすることです。
    次回の中編では、現場で特に起こりやすい典型例を整理していきます。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・戸籍収集など相続手続きの初動支援
    ・相続人調査、相続関係説明図の作成
    ・相続人判明後の書類整理支援
    ・遺産分割協議書作成支援
    ・必要に応じた司法書士、税理士等との連携


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